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お問い合わせは、090-2777-7201 まで。(相談中は、出れません。履歴をのこしておいてください、こちらから連絡をさしあげます。)




 【 法定相続人 】



 Q  誰が、相続人になるの?

 A  被相続人(今回、財産を引き継がれる人)の、死亡時に生存している親族の方で以下の方達が相続人になります。

    被相続人の配偶者がいらしゃれば、次に順位の方とともに、常に相続人になります。

    いずれも、被相続人から見て、
    (第一順位) 子ども、孫 ・・・・・ 直系卑属(ちょうっけいひぞく)といいます

    (第二順位) 父母、祖父母・・・ 直系尊属(ちゅっけいそんぞく)といいます

    (第三順位) 兄弟姉妹

    以上の、方たちが相続人になります。

    前回お話したとおり、相続は、被相続人の死亡で開始します。    
    その時、存命の方 で、上記の順位の先の方から法定相続人になります。

    このとき、相続の放棄をなされた方がいるときは、始めから相続人でなかったものとみなされます。(代襲相続なし、となる)
     同順位の方が、誰も居られない場合は、次順位の方に相続する権利が移ります。 

    ただし、子どもさんの中で、相続開始時に既に亡くなられている子どもさん、兄弟姉妹の方に子どもさんがいる場合その子どもさんが相続する権利があります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
  
    ここで注意ですが、子どもさんは、孫以下曾孫・・・と代襲相続は、続きますが、兄弟姉妹は、甥・姪までの一代しか認められていません。


【 法定相続分 】

 Q  それでは、法定相続人はどのくらい財産をもらえるの?

 A  第一順位のとき、常に相続人となる配偶者が1/2、子ども・・・1/2で、同順位の方の数で割り各々の相続分が決まります。

    第二順位のとき、配偶者が2/3,直系尊属1/3
で、同順位の方の数で割り各々の相続分が決まります。 

    第三順位のとき、配偶者が3/4.兄弟姉妹1/4
で、同順位の方の数で割り各々の相続分が決まります。 

    ここで、民法では、配偶者は、法律上の婚姻関係が必要で、離婚すると、翌日、被相続人となる元配偶者が死亡しても相続人になれません。

    戸籍関係調査で、被相続人が認知した、両親の一方のみ同じくする子どもさん、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)が居られることが分かることがあります。

    また、両親の一方を同じくする兄弟姉妹、半血兄弟(はんけつきょうだい)の方が居られることがあります。

    今、問題となっていることですが、 上記いずれの方とも、両親を同じくする嫡出子(ちゃくしゅつし)全血兄弟(ぜんけつきょうだい)の相続分の1/2の相続分となります。

    法定相続分は、あくまで法律で、こう分けなさいという強制ではありません。
    これは、遺産分割がまとまらないときの目安と考えてください。

    そこで、遺産分割協議の話し合いをもち、各相続人が、納得できる内容の「遺産分割協議書」で、相続人間の取り決めを残しておくことが大事です。

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