外国籍の方の住宅購入、住宅ローンのご相談も多くいただいております。
全額キャッシュで購入する場合は、外国籍だからといって特に制限はありません。
しかし住宅ローンを組む場合には、条件によって住宅ローンを組むことができない場合があります。
基本的に「永住権」という在留資格がないと住宅ローンは組めない場合が多いです。
永住権とは、在留資格の一種です。
永住権を取得することにより日本での活動や滞在期間の制限がなくなります。
しかし、永住権を取得するのには条件があります。
①素行が善良であること(素行要件)
②独立生計を営む資産や技能があること(独立生計要件)
③その者の永住が日本の利益となること(国益適合条件)
④身元保証人の確保
申請してから許可がおりるまで最短で3か月~最長で8カ月程度かかるようです。
「そんなんじゃ不動産が決まらないよ!」
という方には、永住権がなくても住宅ローンを組むことができる銀行もあります。
ただし、
・ある程度の年収が必要
・配偶者が日本人
・それなりの頭金が必要
・それなりの物件の評価額が必要
・金利がやや高めになってしまう
などの条件があるので確認は必要です。
これから住宅購入の検討を始めようと思っている方は、同時に永住権の申請を進めてもいいかもしれませんね。
専門家である行政書士に申請取次を依頼するとスムーズです。
外国籍の方も住宅購入できるよう、物件のご紹介や住宅ローンの検討・ご紹介、行政書士のご紹介もいたしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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「家計改善」と「終活・相続」が得意分野の
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