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※最新記事 「
従業員持株会の配当金は確定申告した方いいの?【令和4年版】」を投稿しましたので、そちらをご覧ください。

2022.10.8追記
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最近「会社の持株会は確定申告した方がいいの?」ってよく聞かれます。

 

上場企業の95%が導入していると言われる「従業員持株会」。

会社から奨励金も出るし、多くの方が持株会に入会しています。

確定申告の対象になるのは、持ち株の「配当金」についてです。

 

質問の「会社の持株会は確定申告した方がいいの?」についてのお答えは・・

「してもいいし、しなくてもいい」です。

 

じゃ、確定した方が得か損かについては・・・

「得な場合の方と、損な場合の方がある」です。

 

持株会の配当金については、通常20.315%の税金が差し引かれています。

税金はすでに引かれているので、確定申告する必要はないのです。

20.315%の内訳は・・所得税15.315%+住民税5%です。

 

確定申告すると「得」になる可能性のある方は、所得税の税率が5%~23%の方です。

 

「配当控除」が使えるので、配当所得の10%が所得税から、2.8%が住民税から税額控除されます(課税所得金額1000万円以下の場合)

例えば所得税率23%の方は、配当控除が10%マイナスされるので、

23-10=13% < 配当の源泉所得税15.315%

となるので、確定申告をして配当控除を受けた方がお得になる可能性があります。

 

しかし、住民税の税率は10%なので、配当控除の2.8%を差し引いても7.2%となってしまい不利になってしまいます。(当初の5%の方が有利)

したがって住民税は「申告不要制度」を選択します。

 

所得税は「確定申告する」、住民税は「申告不要制度」です。

 

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※令和5年分確定申告より所得税と住民税の課税方式が統一されます。

上記のように

所得税は「確定申告する」、住民税は「申告不要制度」ができなくなりますのでご注意下さい。

2022.10.8追記

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しかし、注意点があります!

確定申告をすると、配当所得の分所得が増えるので、配偶者控除や国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料・医療費の自己負担割合などに影響がでます。

 

なので、各ご家庭の中身を拝見しないと、どちらがお得とかは分かりません(^^;

ちなみに、住民税の「申告不要制度」を選択する場合、

申告不要だから何もしなくていいわけではありません。

 

浜松市の場合、

市民税・県民税申告書の欄外に、申告不要制度を適用する旨、記載するようです。

 

浜松市HP:上場株式等に係る配当所得等に対する課税方法

 

 

各市町村によって対応は違うのでご確認下さい。

 

府中市はHPに分かりやすく書いてあったので参考にどうぞ。

府中市は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書」があるようです。

 

府中市HP:所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について

 

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※令和3~4年分の確定申告書では「住民税に関する事項」に、「特定配当等の全部の申告不要」の欄が設置されていますので、市区町村へ住民税申告不要の届けは不要になります。
2022.10.8追記
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今年は持株会の配当も良かったようで、みなさん悩まれる方も多いようです。

気になる方は、ライフプラン相談の中でお話させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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浜松市のファイナンシャルプランナー

 

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