前回より一層つまらないので
お暇な方も楽しい動画を見て心を麻痺させてからお読みください。
(昔よく見てたのを急に思い出した動画)
前回までのあらすじ
・国がふるさと納税なる制度を始めた(H20(2008))
・それは地方税を取り合える制度で、金儲け心をくすぐって
産業を振興させるものだった
・ルールがガバかったので金稼ぎの荒い自治体がでてきた
・国がキレて制度改正して一部の自治体を締め出した(R1(2019))
・そのうちの泉佐野市(制度改正前に一番寄附金が多かった自治体)が
法的闘争にもちこみ、勝利をおさめ、「締め出しはNG」になった
・これに引き続き、締め出し前に行った国から自治体にあげる交付税の
減額は違法とする訴訟を起こすのであった・・・・・・・・・
今気づいたけどもうほぼふるさと納税関係ないな!?
まぁ、関連する歴史の一端ということで・・・
※いい加減な私見とか余談はなるべく赤字にしています。
⑥大阪地裁中間判決(R3(2021).4.22) 泉佐野市vs国
Round3.5
この訴えに対し、国は「そもそも地方団体がそんなん受ける権利とかねーべ」
と反論します。
前回では、フツウは国と地方の争いは国地方係争処理委員会に行くという話をしました。
今回は地方裁判所です。
当たり前ですが、前回の裁判とは論点は大きく異なります。
まずは、「そもそもこんな訴訟ってありなんか」という点が争われたのです。
地裁中間判決(※)曰く(要約)
※判決を導くうえで重要な争点がある場合に下す、終局に向けた準備的な判決のこと。
裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は,
裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」,
すなわち,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,
かつ,それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
もし裁判所にかけこみ、「サーモンランはバトルより面白いですよね」と訴えたら、
裁判官は「確かに」と思うでしょうが、そんな法はありませんし、
あったとしても何を解決するものでもありません。
訴訟として成り立たないのです。
下線部が定番の2要件になります。
ちなみに、こういった「判決を受けるために必要な前提条件」のことを
「訴訟要件」と言います。(他にもいくつかあります)
永劫使えない豆知識シリーズですが、訴訟要件をクリアしなかった場合の
裁判所の決断を「訴えの却下」といい、
訴訟要件はあるけど請求は認められない、という場合は
「請求の棄却」と言います。(認められたら「請求の認容」)
○フーコメントとかで「訴えの棄却」とか「請求の却下」とか
言うてる人たまにいますので、
「あ、こいつ民事訴訟法素人やな」と思ってOKです(だからなんだ)。
(前提にある細かい説示があった上で)
~以上のとおり,地方交付税は,地方団体が自らの事務を処理するために
交付されるものであって,国の地方団体に対する支出金の性質を持ち,
また,その額の算定方法等が地方交付税法によって規定されているものである
こと等に照らせば,地方団体が国から法律の定めに従い地方交付税の分配を
受けることができるか否かに関する紛争は,
地方団体と国との間の具体的な権利ないし法律関係の存否に関するものであるということができる。
うーむ。ピンと来ない。
…地方交付税の額の算定方法及び交付の手続は法定されて
いるところ,これらの規定に照らすと,特別交付税の額の決定が適法であるか否かは,
同法その他の関係法令を適用することによって判断することが可能であるといえる。
いまいちピンと来ませんが…先に進みましょう。
⑦大阪地裁判決(R4(2022).3.10) 泉佐野市vs国
Round4
重要性が落ちたからか、審理の進行が露骨に遅くなっていますね。
でもこれ、取消訴訟だけなんだ。いくら払えってとこまでは請求に
入っていないんですね。
勝ったら「いくら払え」ってもっかいやるんだろうか・・・?
地裁判決(※)曰く(要約)
(処分性※があるかどうかについて)
※行政の行為が違法として取り消しなどを求める場合、
それが「処分」である、ないし「処分性があるもの」である必要があります。
それが行政事件訴訟法と言う法律の決まりです。
そしてその処分性とは、受ける方の権利や法的地位を揺るがすもの…
(実際はかなり細かな検討によって判断されますが)
そういう要素が必要なんです。
地方交付税は~(略)。(中間判決と同じこと言うとる)
~以上のように,地方交付税は,国から独立した法人である地方団体が
自らの事務を行うために交付されるものであって,国の地方団体に対する支出金の性質を持ち,
また,その具体的な額は,総務大臣が一定の算定方法等に従った決定を
行うことによって確定することになる。
そして~地方団体は,地方交付税法に基づく地方交付税の額の決定を受けることにより,
当該決定に係る地方交付税の額の交付を受ける具体的な権利ないし
法律上の利益を取得するものというべきである。
そうすると,地方交付税法15条2項に基づき
総務大臣が行う特別交付税の額の決定は,
地方交付税法を根拠として優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり,
地方団体の上記権利ないし法律上の利益に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから,
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。
ど~もいまいち「支出金としての性質」あたりの言及の必要性が分からん。
ちなみに「優越的地位に基づいて」というのは処分性を認めるときの決まり文句的な…
伝統的な表現です。
「公が一方的にどーんてやってくる場合には訴訟できる」というのが伝統的な枠組なので
そういう名残ですね。
どちらかというと本質は、「権利ないし法律上の利益に直接影響を及ぼす」
ここなのです。
(論点1つ省略)
~本件各特例規定(問題になった減額規定)は,
地方交付税法15条1項の委任に基づいて
特別交付税の具体的な算定方法を定めるものであるから,
同項の委任の範囲を逸脱するものである場合には、
その逸脱する部分は違法なものとして効力を有しないというべきである。
~その文理上,基準財政収入額の算定の基礎とならない収入項目(※)
に係る収入が存在すること又はこれが一定額に及ぶことを
特別交付税の減額要因となる事情として定めることにつき,
総務省令に委任しているものと解することはできないというべきである。
※基準財政収入額というのは、交付税の要素です。
交付税は需要と収入の差引額で交付額が決定しますが、その収入に当たります。
かなりはしょっているから意味不明になっていますが
こんな感じの意味になります。
↓
交付税の法律が基準財政収入額とやらを規定しています
その算定には色んな項目(税など)が掲げられています
他方で法律は細かい部分を法律のそとで作っていいよと省令に委任しています
しかし基準財政収入額に関する委任は、あくまでその対象となっている
項目(に関する細かいこと)に限られるでしょう
ということです。(そうなのかなぁ。それっぽく聞こえはするけど)
つまり、その項目じゃないふるさと納税は委任の範囲外ということを示唆しています。
これを本件各特例規定についてみると~
令和元年度におけるふるさと納税寄附金に係る収入が
一定額に及ぶことを特別交付税の減額要因となる事情として定めるものであるところ
~(それ)は基準財政収入額の算定の基礎となる収入項目に当たらない~。
そうすると~法文の文理からは,本件各特例規定が
地方交付税法15条1項の委任の範囲内の事項を定めるものということはできない。
難しい話なのではしょっていますが、かなり細かく
地方交付税法第15条第1項の法解釈論を展開しており、大変興味深いです。
もっとも~委任した趣旨に適合するものといえるのであれば,
同項の委任の範囲内の事項を定めるものと解する余地もないとはいえない。
そこで~検討すると,~総務省令に委ねたのは,
~総務大臣の専門技術的な裁量に委ねるのが適当であることに加え,
状況の変化に対応した柔軟性を確保する必要があり,法律で全て
詳細に定めるのは適当ではないことによるものと解される。
他方,ふるさと納税寄附金~を特別交付税の減額要因となる事情とするか否かは,
ふるさと納税制度の創設の経緯,ふるさと納税の全体の規模等に照らせば,
地方交付税制度の本質的事項についての政策決定であるといえるから,
基本的には,立法者において主として政治的,政策的観点から判断すべき
性質の事柄であるというべきである。
また,本件各特例規定は,ふるさと納税寄附金に係る収入が多額である地方団体にとって,
特別交付税の交付額の大幅な減額をもたらし得るものであって,
当該地方団体に重大な財政上の不利益を生じさせ得るものである。
そのような定めは,総務大臣の専門技術的な裁量に委ねるのが
適当な事柄であるとはいい難い~委任の趣旨が妥当するとはいえない。
ここは、前回の記事の最高裁と同じこと言うてます。
しかし、全く同じ事件ではないので…考慮を要します。
そうすると,本件各特例規定は,いずれも地方交付税法15条1項の
委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。
~本件各特例規定に基づいて,原告に対して交付する
令和元年度の特別交付税の額を算定することはできないから,
本件各決定はいずれも違法である。
Round4 泉佐野市○-●国
泉佐野、連勝。
国、控訴。
⑧大阪高裁判決(R5(2023).5.10) 泉佐野市vs国
Round5
高裁判決(※)曰く(要約)
本件訴えが裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるか否かについて
(国が争っているので、またこの論点です。)
行政事件を含む民事事件において~
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができる
ものに限られる(最高裁昭和56年判決参照)。
上記の紛争が、本件に即していかなるものを指すかを検討すると、
これは、司法権(憲法76条1項)が審判する権限が及ぶ紛争であり、
司法権の概念には国民の裁判を受ける権利の保障が反映されていると解される。
大上段!憲法から降りてくるパターンや
~「当事者」の面から見ると、基本的に個々の国民が提起する争訟であって、
その具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争がこれに該当し、
国と地方団体を当事者とする紛争は~、
行政権内部の法適用の適正をめぐる一般公益に係る紛争である限り、
法律上の争訟に該当しないと解するのが相当である。
そして、~その適正性については、
国会審議等の民主的な統制の対象とすることによって確保するのを基本とし~
法律によって特に権限が定められた場合には、
裁判所はこれを裁判する権限を持つことになると解すべきである。
上記判断枠組みにより、~検討する。
地方交付税は、~国が地方団体に対して交付する税とされ、
その種類は普通交付税及び特別交付税とされる。
また、地方交付税は、国が地方団体に対して交付するものと定められ、
~国税の一定割合が、
地方交付税法に基づく総務大臣による具体的な交付額の算定・決定を経て、
各地方団体に配分・交付される。
地方交付税の総額は、国税収入等の一定額と決まっており、
その全額を地方団体に配分する仕組みとなっており、
特定の地方団体への交付税の配分は
その他の全ての地方団体への配分と密接不可分である。
そのため、各地方団体への地方交付税の交付は、
控訴人国が特定の地方団体に財産的利益を付与することを目的とするのではなく、
~地方団体全体の利益を考慮して、税の配分を行うことを目的としているといえる。
さらに、地方交付税法においては、~
地方交付税独自の紛争処理手続が定められ、
交付税の額に関する審査の申立手続においては、
総務大臣が公開による意見聴取を実施し、
また、地方交付税の額の決定、変更又は審査の申立てや
異議の申出に対する決定に際しては、
地方財政審議会の意見聴取を義務付けるなどの手続保障を図るなど、
同法固有の紛争回避や事務処理のための手続が定められている。
以上のような地方交付税法の仕組みや目的等に照らすと、
地方団体が国から法律の定めに従い
地方交付税の分配を受けることができるか否かに関する紛争は、
~一般公益(地方団体全体の利益)の保護を目的として係争するものというべきである。
そうすると、本件訴えは、~一般公益の保護を目的として提起したものであって、
自己の財産上の権利利益の保護救済を目的として
提起したものと見ることはできないから、
裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらないというべきである。
憲法の趣旨的には裁判って国民の権利利益救済が目的
特別交付税は、法律の条文とかみると全自治体への配分の話だし
他に救済の規定もあるし裁判とか予定してない法っしょ
という内容です。
見る限り個人的にはこっちのロジックの方が好きなんですが…
うーん、でもいきなり「個々の国民」とか言っているのは
少しハッタリ感、詭弁感があるかなぁ。
また、本件のように地方交付税の配分をめぐる紛争は、
~当該年度において配分され、
各地方団体の財政に組み入れられ、支出されることを考慮すれば、
当該年度の後年度において、その配分を取り消し、
やり直すことは非常に困難であるとともに、この点をおくとしても、
当該年度の財政需要・財政収入の状況に応じた解決とならない嫌いがある。
それは関係ないんじゃないか・・・
本件の本案の論点自体は、
裁判所の審理にふさわしいものということができるが~
裁判所における解決に委ねるのであれば、
法律によって(適切な仕組みとともに)特に権限が定められることが相当である。
このことに照らしても、前記判示のとおり解するのが相当である。
~以上によれば、本件訴えは、
裁判所法3条1項の法律上の争訟に当たらないから、不適法であり、却下を免れない。
~その余の争点について判断するまでもなく、原判決を取り消し、
本件訴えをいずれも却下することとし、主文のとおり判決する。
Round5 泉佐野市●-○国
国選手、逆転ホームラン。
泉佐野、上告。
⑨最高裁判決(R7(2025).2.27) 泉佐野市vs国
Round6
判決文(とっくに)見られるようになってたので
見てみましょう!
とりあえずしばらくは元記事の文章のまま。
2/27付け 時事通信
ふるさと納税制度による多額の寄付収入を理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、
大阪府泉佐野市が国に決定取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第1小法廷であった。
岡正晶裁判長は、同交付税額の決定取り消し請求は裁判対象になると判断。
請求を却下した二審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
あっ!あ~らら。「請求を却下」ですって。(どうでもいい)
差し戻しというのはその言葉どおり、もいっかい高裁に戻りまして、
高裁が否定した「対象にならない」を「対象になる」に変えまして、
改めて「請求に理由があるか」を判断することとなります。
つまり1審でやってた、「処分性があるか」とか
「処分が違法か」とかを、またやるということです。
なんとなーく破棄差戻になったら原告被告の勝ち負け的な意味で
逆の結果(泉佐野市の勝ち)になりそうですが
戻した後の結論は、まだ決まったわけではありません。
5人の裁判官全員一致の意見。
特別交付税の減額取り消しを巡る最高裁の判断は初。
今後、大阪高裁で国の減額決定に違法性があるかなどが審理される見通しだ。
岡裁判長は、地方自治体による交付税減額の取り消し訴訟について
「具体的な権利義務に関する紛争で、法令の適用によって解決できる」と指摘し、裁判対象になるとした。
一審大阪地裁は21年、裁判対象になるとの中間判決を出した上で、
22年の判決で「地方交付税法は寄付金収入を減額要因と定めていない」とし、国の決定を取り消した。
一方、高裁は23年、行政内部の紛争は裁判の対象にはならないとして一審判決を取り消し、訴えを却下した。
今度は合ってる。
泉佐野市のふるさと納税による寄付金収入は18年度に約497億円に上り、
全国の地方自治体で最高額だった。
総務省が特別交付税額を算定する際に寄付金収入を考慮する省令改正を実施した結果、
同市の19年度の交付税額は前年度比約4億4000万円減の約5300万円にとどまった。
判決を受け、泉佐野市の千代松大耕市長は
「画期的で、『地方自治の勝利』とも言える」などとするコメントを出した。
最高裁曰く(抜粋) ※最高裁はじゅーよーなのでほぼ載せるぞ
~しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。
その理由は、次のとおりである。
⑴ 裁判所法3条1項にいう法律上の争訟とは~。(既出)
⑵ 地方団体は、国とは別個の法人格を有し、
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものであるところ
(地方交付税法2条2号、地方自治法1条の2、1条の3第1項、第2項、2条1項、2項)、
地方交付税は、地方自治の本旨の実現に資するとともに、
地方団体の独立性を強化することを目的として、(そうかなぁ…)
地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう、
国が、地方団体に対し、条件を付け又はその使途を制限することなく、
交付するものである(地方交付税法1条、2条1号、3条2項)。(つけてますよ…)
そして、特別交付税は、このような地方交付税の一種であり、
交付されるべき具体的な額は、
総務大臣がする決定によって定められるものである
(同法4条2号、6条の2第1項、15条1項、2項、16条1項)。
そうすると、特別交付税の交付の原因となる国と地方団体との間の法律関係は、
上記決定によって発生する金銭の給付に係る
具体的な債権債務関係であるということができる。
したがって、地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、
国と当該地方団体との間の
具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に当たるというべきである。
また、特別交付税の額の決定は、
地方交付税法及び特別交付税に関する省令に従ってされるべきものであるから、
上記訴えは、法令の適用により終局的に解決することができるものといえる。
おーん
シンプルですな~。
高裁は憲法の趣旨から…いわば法の原典から?
「財産的利益」という観点から裁判の対象を絞ろうとしました。
これは、この手の事例で引き合いに出される、いわゆる
「宝塚市パチンコ条例事件」を意識したものを考えられます。
この事件では、当該行政による工事中止命令は一般公益のためであり、
裁判の対象にはならないというものでした。
ところが今回最高裁は…
地方団体の独立性や、これに資するための交付税というものの性質を踏まえ、
特別交付税の決定により「具体的な債権債務関係」となるから…と判示しました。
という理由で、つまりそもそも一般公益でなく
財産上の利益に関する訴えなのですよ、と言っているということです。
最初見たときは、正直反対かなぁと思いました。
なぜなら、結局どこを分水嶺にするかよく分からんからです。
つまり…例えばね。
普通交付税と特別交付税って全然別物なんですよ。
この判示の論理だと
普通交付税のクソみたいな意味不明な計算式とかにいちゃもんつけて
争うことも可能なんですかね?となっちゃうなぁと。
そんなことを想定しているような制度には見えないんですよ。
特別交付税はほぼ国庫補助金みたいなもんで、
「特定の事業やってたらその事業費に特定の割合乗じてお金あげる」
って制度なので
まぁつまりイカニモ具体的権利感あるので
特別交付税に限るものであれば、納得できるんですが。
※特別交付税の中にも、特殊財政事情(分の交付)という、
「事業費の報告はするけどいくらつけるかは国の自由裁量」
みたいな感じの制度もあります。
しかしよくよく考えてみると
あくまで「門前払いになることはないよ」と言っているに過ぎないなぁと。
あとは中身で判断しましょうと。
(そもそも地方団体が国訴えるなんてほぼないでしょうけど)
むしろ宝塚市の例が例外と言うか
ちょっと一般論に踏み込みすぎたのかなって気がしますね。
んーーー
それにしても
実務に携わる者の感覚として
交付税が「債権債務関係」と言われると
「ほーん…」って感じ。
違和感がぬぐえませんが
まぁ、裁判所法の解釈としてはそういうことだと。
乱暴に言ってしまえば、とにかく
「当事者間の権利義務/法律関係と言えればOK」
ということなんでしょう。
それはそれで、まぁそうか、という感じです。
最高裁の判例は一つの法となります。
つまり法的には、これが正しいということです。
これを変更する場合は、判例変更と言って、
明確に変更すると最高裁が示す必要があります。
今回は変更と言う話ではないですが、
この「債権債務関係ですが何か?」みたいな判示。
少なからず実務に影響を与えるのではないですかね。
なんというか、「この裁判所法3条の論点しょうもないよ」って
言われているような感じです。
「いやぁ、でもぉ、前の判例の趣旨を敷衍すると、この事案では厳密に言うt
「うるせェ!いこう!(ドン」って感じです。
ちなみに「法の適用によって終局的に~」という2つめの要件は
この判決文を見る限り、1つ目を満たせばもうほぼOKみたいなもんですね。
Round6 泉佐野市△-△国
ビデオ判定の結果、ホームランはなかったことに。
国選手が打席に戻ります。
(再掲)
Round1 国地方係争処理委員会 泉佐野○-●国(R1(2019). 9. 2)
Round2 大阪高裁判決 泉佐野●-○国(R2(2020). 1.30)
Round3 最高裁判決 泉佐野○-●国(R2(2020). 6.30)
Round4 大阪地裁判決 泉佐野○-●国(R4(2022). 3.10)
Round5 大阪高裁判決 泉佐野●-○国(R5(2023). 5.10)
Round6 最高裁判決 泉佐野△-△国(R7(2025). 2.27)
