これを知らない『自営業者』は危険!! | 沖縄県自営業副業してる方のための節税方法・沖縄県個人事業所得税節税・所得税減税対策

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沖縄県でこれから起業を考えてる方専用にブログに記事を投稿していきます♪ ここでは、会社を設立する前に備える必要最低限に知っておきたい知識の『税金』のうち『所得税』について一挙公開!!!
20代から基礎だけでもあれば、ライバル会社との差をつけることができる(^^)b

確定申告の書き方 平成24年3月15日締切分

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確定申告の時がチャンス!!
所得税が還付されたり、軽減されたりできる場合があって音譜
大きく分けて、『所得控除できる場合』『税金を直接控除できる場合』の2つ!!

はじめに所得控除について紹介クラッカー

①医療費控除

給与所得だけの方も年末調整ではなく、確定申告によってのみ所得税の還付を受けることが
できます。事業所得、不動産所得等があって確定申告をする方は、この確定申告と一緒に医
療費控除を受けることになります。適用される要件としては、1年間に医療費として支払った
金額が10万円(もしくは合計所得金額の5%の低い方)を超えていることです。確定申告書に
医療費の領収証を添付しなければなりません。
控除額
(医療費-保険金等)-[10万円もしくは合計所得金額×5%のいずれか低い方]で200万円が
限度です。

②雑損控除

災害、盗難、横領等により、自分や生計を一にする親族が、基礎控除額以下の有する資産
(棚卸資産、事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産を除く)に損失を受けた
場合に適用されます。なお、控除不足額は3年間に渡り、繰越控除できます。
控除額...次の算式で計算した金額のうち多い方

ア.(損害額-保険金)-(合計所得金額×10%)
イ.災害関連支出-5万円

③寄付金控除

特定寄付金(国、地方公共団体に対する寄付金その他一定の寄付金)を支出した場合に適用
されます。
控除額
特定寄付金の支出額-5,000円...合計所得の30%が限度

つぎに税額控除を紹介クラッカー

①配当控除

株式等の配当所得(分離課税分を除く)がある場合に適用されます。少額の配当金に該当し
て、申告しなくてもよい場合には、本人の税率が高ければ逆に配当控除を受けても、納税上
不利になる場合がありますので、注意が必要です。
控除率
(課税総所得金額+土地建物株式等に係る分離課税の課税事業所得等の金額、課税長期短期譲渡
所得金額、課税譲渡所得等の金額)が1千万円以下の部分...10%,1千万円超の部分...5%

②住宅借入金等特別税額控除

償還期間10年以上の特定の融資を受けて、一定の住宅用家屋の取得又は増改築を行い、6ヶ月
以内に自己の居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後のうち合計所得金
額が3,000万円以下の年分の所得税から次の算式で計算した住宅取得等特別税額控除ができます。

以上になりますひらめき電球