「好きだという代わりにシャッターを押した・・」

その昔、大場久美子さんがブレイクすることとなった、知る人ぞ知るCMのコピーです。

少し前の浅田真生さんの天然ぶり(^^ゞが伝わる、微笑ましいCM。

それからカメラを持って旅する、宮崎あおいさんの自然な演技が大好きだった、最近のCM。

OM-1以来、個人的にも思い入れのある、信頼厚いカメラメーカー。

初めて購入した200万画素のデジタルカメラもそのメーカーでした。

そう、大変な事態が発覚した、オリンパスです。


報道によると、そのオリンパスの個人株主が、1394億円の損害賠償の訴訟を起こすよう、オリンパスの監査役に求めているとのこと。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20111110-OYT1T01252.htm



オリンパスのことはともかく、この損害賠償、労使関係に置き換えても、当然に存在しえます。

そして、労働基準法においてはそこに一定の制約を設けています。

労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」です。

この「賠償予定の禁止」も、また諸外国にもまた国際労働条約にもみることができない立法例なんです。



「賠償予定の禁止」とは、使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないことを規定しています。

ここでいう損害賠償の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくこと。

つまり、言い換えると、労働者が事故を起こし損害が生じた場合、労働者の過失に応じて賠償を求めることは、禁止されるものではありません。

あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。


それでは、以下のようなケースは適法といえるでしょうか?

①原則的には事案ごとに労働者に請求する金額を決めることとするが、請求する場合でも損害額の10%を上限とする。



労働者の責に帰すべき部分について賠償を求めることは差し支えありません。

また、その上限を一定の割合分とし、その一定割合分以上の責任を免除するという趣旨のものであれば適法なのです。

同様の場合において、割合ではなく、損害額のうち請求する上限額を10万円とするような規程についても、事故の態様や労働者の過失の有無・程度が考慮されているのであれば適法です。


②今まで事案ごとに労働者への請求額を決めてきたが、殆どの場合、損害額の10%だったので、就業規則で、労働者から損害額の10%を支払わせる旨を規定した。

×

たとえ今までの実績に基づいたとしても、事故の態様や労働者の過失の有無・程度を考慮することなく、機械的に損害額の一定割合を支払うとすることは、労働者にとって損害賠償額を予定する契約を締結することと同じです。

したがって、労働基準法第16条違反となります。

本条については、違反した使用者については、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

気をつけなくてはいけないのは、不幸にも実際に事故が起き労働者に損害額の10%の請求を行い徴収した時に法律違反となるのではなく、事故は起きなくともそういった契約が締結されている時点で違反が成立します。

あらかじめ損害賠償額を決めることができないのは、身元保証人に対する契約においても同じです。

実際に損害を被った時に、その事実を証明したうえでなければ、請求することはできないのです。




さて、貴社の就業規則は大丈夫ですか?

こう見えても私は、就業規則の専門家。(^o^)


少しでも心配なら、『大丈夫だという代わりに、私を推してください』ね。



ん~。CMのコピーとしては無理ありあり。m(_ _)m失礼しました。。






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昨日、母校の立命館大学の大阪・北摂地区の校友会(OB会)に初めて参加しました。

失礼ながら、出席された年配の皆さんが、校歌をソラで歌えていたことに驚きました。

そこで、立命館大学が私の学んだ京都・衣笠から撤退し、大阪・茨木に移転する話を大学関係者から聞きました。

京都にあるからこそ、私も九州から立命館に進学した経緯があります。

やっぱ・・何とも寂しいデスネ。


お金のかかる部活にのめり込んでいたこともあり、私はとにかく貧しい大学生でした。(>_<)

太秦に住んでいた下宿には風呂はなく、炊事場やトイレは共同。

そして、お腹を空かしては頭に浮かぶ、飲食店で無銭飲食して皿洗いして働いて返すようなドラマ。

情けないことに、そんなシチュエーションに憧れることもありました・・。(^^ゞ

もっとも本当に無銭飲食したことはありませんからね。念のため。

あ、先輩や友人の家や下宿に行っては(無銭で!)奢ってもらったことはいっぱいあります。。(笑)

当時のお世話になった方々に感謝デス!m(__)mドーモ




ところで、職場においても、今月ちょっと生活が苦しいので社長に給料の前借を頼む・・なんてこともドラマにありがち(?)な場面です。

おそらく現実にもあるでしょう。

でもこれって、違法性はないのでしょうか?


労働基準法第十七条において、前借金相殺の禁止を定めています。

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」

つまり、使用者は、労働することを条件として前貸しした債権(お金)と賃金を相殺してはいけないのです。

これは金銭貸借関係による労働者の身分的拘束を防止するのが目的。

労働基準法コンメンタール によると、本条のような立法例はなんと諸外国にはないそうです。


ちなみに、労働者側の希望による相殺は禁止されてはいません。

使用者側から「今月の給料は借金の返済に充当するから払わないからね」ということが禁止されているわけです。

生活に困っている従業員によかれと思っても、経営者から給与の前貸しを提案することは、気をつけねばなりませんヨ。




さて、冒頭の校友会でもらったお土産がこの瓦せんべい。

てげ と てげてげ の あいだ-立命煎餅

瓦せんべいには貴重な「衣笠」と書かれた刻印も。


そういえば、巨人軍の渡辺恒雄球団会長の人事介入を告発した、清武英利球団代表も立命館大学の先輩。

さらに私と同じ宮崎県出身。

尊敬する先輩の清武球団社長が、ここまではされるのは、よほどのことが積み重なってのことではないかと推察します。

ただ指摘されているコンプライアンス・・というより、コーポレート・ガバナンスの問題かと思います。


赤字ばかりの他のプロ野球球団にあって、巨人軍は裕福な球団です。

でも、お金がすべてを解決してくれるわけではないようですね。

やっぱ。。









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先日の裁判の報道。

こたつでうたた寝をしていたところ、ズボンの前ポケットに入れた携帯電話が発熱してヤケド。
その男性は、損害賠償約545万円の訴訟を起こしていました。
そして、その上告審において、なんと最高裁では、裁判官5人全員が、責任はないと争っていたメーカー側の上告を退ける決定をしました。

こたつでウトウト…携帯発熱しやけど 製造元に約220万円の賠償命令



今年の6月には、校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁でありました。
裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。
少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ、計約1500万円を支払うよう命じました。

小学生は、学校の校庭でボールを蹴っただけのこと。

それを避けようと転倒したのは、2輪(!)に乗っていた87歳(!!)の男性。


2つの裁判の判決は、ともに、正当な事由があってのことかとは思います。


でも、私は思います。

開発の過程において、こたつの中でも熱くならない!携帯電話を重視していたら、今日の機能満載のスマートフォンは生まれてなかったかもしれません。

学校のグラウンドで思いっきりボールを蹴ったことがない、Jリーガーっているのでしょうか。

万一のことを考えることは大切です。

でも、それを前提として考えてしまうと、次なる成長はありません。




普段から素行に問題があった、若い従業員。

職場や同僚達の悪口をTwitterに書き込んでいたといいます。

極めて稚拙な内容の書き込みだったそうです。

それを見つけた第3者が、職場に通報。

でもネットに流出した情報は、回収はできません。

真面目な職場の同僚達は大いに傷つき、また事業所にも悪評が立ちました。

その事業所の経営者は、弁護士に相談しました。

弁護士は、「これで解雇をして、もし訴えられ場合は負けますヨ」と言ったそうです。

経営者は、さもありなんと、数日間の自宅謹慎処分こそ行ったものの、解雇や退職の勧奨はしませんでした。

元より、大きな職場ではありませんので、配置転換もできませんでした。

そして、さして悪気のない、若い従業員はまた職場に戻ってきました。

いたたまれないのが、傷つけられた周りの同僚。

今、空気が重い職場で、何人かの従業員は退職を検討しています。



労働者の解雇については、「客観的合理性に欠け、社会通念上相当」といえなければ、解雇権の濫用とされます。

裁判になった場合に解雇が有効とされるには、高いハードルがあるのです。



でも、大切にしなければいけないのは、日頃から、(安い給料でも!)一生懸命頑張ってくれていた従業員です。

頑張っている従業員が”バカ”を見るような職場にしてはいけません。

そんな従業員は、毅然とした態度をとってくれる経営者を待っているはず。

そんな時の為に、就業規則が必要なのです。




さてさて、うちの近所のそこそこ広い公園でも、キャッチボールやサッカーが禁止されています。

何か事故があった時のことを考えてのことでしょう。

でも、少年野球のコーチをしていた私は、時々子供達とキャッチボールをしていました。(^_-)ゴメンナサイ

もちろん迷惑をかけないように周囲にとっても気を配っていました。

少しでも上手になりたいという、子供達の「努力」の気持ちの手助けをするのが、その時の私の気持ち。

教えたかったのは、野球よりも、「自助努力」と「自己責任」の精神だったと思います。


さて、どうなったやら。(ё_ё)





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