実はこの表題。今、発売中のPRESIDENTの記事からの抜粋なんです。
他にも、ダイエットのため、一駅まで降りて徒歩での通勤途上での事故や、会社に内緒で通勤に自転車を使った場合の事故などにも言及していて興味深い内容となっています。
労災以外でも、痴漢えん罪から、自転車事故、セクハラ、転勤命令といった労務問題に関しても、今よくありがちなトラブルについて、適度に網羅されていますので、通勤の電車の中でゲームなんかしてるくらいなら、お奨めですヨ!
さて、労災といえば、精神障害。
精神障害の労災件数は、平成10年度の42件から22年度には1181件と大幅な増加を続けています。
ところが事案の複雑さから労災の審査には平均8.6ケ月の審査期間がかかっており、件数増大の一方でなかなか審査が進まず、事務量が膨大となっている状況にあります。
精神障害の労災認定の在り方や審査の迅速化の具体案を検討している、厚生労働省が設置した精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会から、先日その報告がありました。
その中で、時間外が、発病直前1カ月におおむね160時間を超えたり、発病直前3週間におおむね120時間以上ある場合は、この事実だけをもって、うつ病等の原因になるとし、業務上の災害認定とするとしています。
また、セクシャルハラスメントといじめについては、行為が反復して長期間継続することで、心理的負荷につながる可能性がある為、一般的な評価期間である6ケ月の例外として取り扱うようまとめています。
今回の見直し案が実現され、労災認定までのサイクルが短くなると、精神障害の労災認定がまたさらに増えると予想されています。
そうなるといずれ、年金だけでなく、労災保険についても、「財源が・・」なんて話になるかもしれませんネ。
結局、最後”お金”の話になることに、最近なんか疲れを感じてしまいます。
ま、今回のPRESIDENTで、得する法律くらい抑えておくことにしましょカネ。(ё_ё)なんちて。

