出産手当金について、社会保険料が免除になるようです。

産休中の保険料免除案=厚生年金、子育て支援で―厚労省

出産で休んでいる間も社会保険料は払い続けなければいけません。


これまでも、おんぎゃあ(^O^)と生まれて、産後8週間を経てば育児休業となり、手続きを取れば、社会保険料は免除となっていましたが、それを産前産後の間も拡大しましょうという話です。


高騰し続ける医療費も問題ですが、そこはそれ、今の少子化は将来の国の運命を左右させる、根本的な問題。


子供を産んでくれる働く女性を大切にしなければ・・ということでしょう。




さて、健康保険制度の中でも優遇される傾向にある出産手当金と比べて、厳しくなっているのが傷病手当金。


最近のメンタルヘルス不調の増大もあって、申請は増え続けていますので、財政を考えれば厳しくなるのも当然といえば当然。


こちらの傷病手当金の方は、休んでいる間の社会保険料を免除するという法案の話は、これっぽちもありません。


お客さんからは、ある意味、所得補償の制度なのに、そこで社会保険料を徴収することはおかしいんじゃないかと言われることはよくあるんですけどネ。


なかでも、この不況下のご時勢、会社役員の方が傷病手当金をもらうケースも増えています。


報酬ゼロで長期休暇というわけです。


役員の方が傷病手当金を申請する場合に必要なのが、取締役会の議事録。


報酬を改定したことを決めた取締役会の議事録です。


ここで、ひとつ留意しなければいけないことがあります。


病気やケガで長期休暇に入って、その後取締役会議で遡って報酬を改定し、傷病手当金を申請することもあるかと思います。


この時、申請期間に、その取締役会が行われた日がある場合、原則その日は業務を行ったとし、傷病手当金の対象から外されます。


たとえ、報酬が出なくとも関係なく、対象外となるのです。


労災の休業補償では、一部報酬があっったとしても、その差額が給付対象となりますので、この点でも傷病手当金は厳しいといえます。


ただ、あくまで議事録の内容が報酬の改定の件だけで短時間であったり、会社に出社させて役員会を開いたものでなければ、今のところ勤務とは見なされないようです。


役員の方の傷病手当金を申請する際は、どうか意識しておいてくださいね。



とはいえ、傷病手当金を受給するということは、病気なりケガなりがあって就労できないということ。

そういう意味では、受給しないのが一番であることは間違いありません。

皆さんも病気やケガには気をつけてくださいね。

私みたいにケガされないよう・・・。

てげ と てげてげ の あいだ-捻挫

とほほ。(T_T)













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