中国から飛び込んできたニュース。
2歳の女の子が2度往来で車にひかれて、それを道行く人が気にしないで放置されている中国の動画が、最近ニュースになっていました。
そのYoutubeの動画を見ると、あまりに衝撃的で、本当にいたたまれない気持ちになります。
それと同時に、ある愛すべき友人を私は思い出しました。
社会人になって、2年目~4年目くらいのことでしたか。
いつものように(笑)、夜10時過ぎて会社を出て、近くの御堂筋線の心斎橋駅へ。
すると、ホームで見知らぬ2人の男が出血をしながら、壮絶な殴り合いをしている場面に遭遇しました。(@_@)
酔っぱらいどおしのケンカか?
他の遠巻きで見ていた人同様、口をアングリして私は立ち止まっていました。
すると私の脇をスルスルと通って、2人の間に割って入ってケンカを止めに入ったスーツ姿の男がいました。
男を見た私は、またまた目が点に。
それは、同じく仕事帰りのうちの会社の同僚でした!
当然2人の間でモミクチャにされ、その同僚も返り血を浴びています。
「お前、何しちょっとかー!やめちょけー」
今度は私が同僚を止めに入らなければなりませんでした。。。
関係のない他人でも、その不幸(トラブル)を放っておけない、同僚。
そんな男気のある同僚は、私にとって心から信頼できる友でした。
しかし、今、社労士という立場からすると、知っておいてほしいことがあります。
それは労災のこと。
通勤途上の災害に対しても労災は適用され、もちろん療養費だけでなく、ケガが元で休業しなくてはいけなくなった場合の所得補償(休業給付)や万一亡くなった場合の遺族給付等も受給が可能です。
但し、その「通勤災害」には、2つの要件があります。
①労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしていること。(通勤遂行性)
②その災害が労災保険法における通勤に通常伴う危険が具現化したものと認められること。(通勤起因性)
人として、いかに道義的な責任を果たしたところで、労災の適用は別ということなんです。
通勤途中で、散歩している知人の犬に手を差し伸べて噛まれた場合も、駅のホームから転落した人を助けてケガをした場合も、増水した川に流されている子供に気づき助けようとして亡くなった場合も、まず労災(通勤災害)とは認められません。
私に相談がきたら、労災とは別の法律で、被災者を何とか守ることができないか考えることになるでしょう。
また現実的に考えると、個人で加入する保険は、やはり入っておいた方がいいとは思います。
自分には関係ないと目を閉じ、耳をふさぎ、無視すること。
道義的に反することであれば、恥ずべきことだと思います。
その私の友も、その場面でとっさに労災がどうとか考えるような男ではないでしょう。
それでも、私は彼に言っておきたい。
あれから20年(!)の時を経て、それなりに体力も落ちたであろう友人には、もうあまりムチャをするなよと・・ネ。(^_-)
そういえば、あの次の日。
なぜか、私が駅でケンカをしていたと、少しだけ噂になっていました。(笑)
一生懸命、否定したことを思い出します。
あはは。
おーい、宇都宮ー。
元気にしてるかぁ?
久しぶりに一緒に飲もうや。
それと、ちゃんと保険は入ってるかぁ?(^_^)b
(ブログで書くなよって)
http://www.roumusupport.jp