今年の最初の頃、与謝野経済財政担当大臣は、「『人生90年』を前提として定年延長を考え、
同時に年金の支給開始年齢を引き上げることが考えられる」と言及して話題になりました。
高齢化の最先進国であるわが国の年金支給年齢は65歳。
しかし、欧米各国は、日本より先に年金支給年齢の引き上げに動いています。
米国が2027年までに、ドイツが2029年までに67歳に引上げを予定。
英国は46年までに68歳に引上げます。
さらに深刻な財政難で苦しむスペインも1月に政府と労使代表が67歳に引上げる方針で合意しています。
一方、それらの国を上回る平均寿命の日本。
(参考:世界に類のない本格的な高齢社会。前向きにいくしかないっしょ!! 2010/10/5ブログ)
日本の年金は、いまだ段階的に65歳に引き上げを行っている最中なのです。
やっと完全に厚生年金が65歳になるのは、男性が2025年、女性が2030年です。
また今年の1月、英政府は、現在65歳に設定されている民間企業の定年制を廃止する旨を発表しました。
日本の場合は、法律で決っている定年年齢は60歳ですが、定年の段階的「引き上げ」や「定年の廃止」「継続雇用制度」の導入のいずれかの措置をとることにより、段階的に65歳までの雇用確保義務を課しています。
現在、平成24年度までは64歳までの雇用義務となっています。
そこで、65歳付近で退職の場合、少しだけ意識しておいてほしい点があるんです。
それは雇用保険と年金です。
まず雇用保険。
雇用保険の失業給付は、65歳の誕生日の前々日までの退職ならば基本手当が支給され、65歳の誕生日の前日(65歳に達する日)以後に退職すると、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。
給付日数で言えば退職前20年以上の雇用保険加入の場合、基本手当なら150日、高年齢求職者給付金なら50日分と100日の違いがあります。
つまり、65歳の誕生日の前々日までに退職した方が、受給できる額が多いということになります。
しかし、そこで年金との関係がクローズアップされます。
65歳に達する前なら、基本手当の受給によって年金は支給停止になってしまうからです。
しかし、65歳以降に一時金で支給される高年齢求職者給付金なら、もらっても年金は減額されません。
ん~、どっちがいいのか・・・。
で、実は、こんなことも・・・・・。
65歳の誕生日の前々日までの退職の場合は基本手当が150日支給され、さらに実際は65歳以降に受給することになる為、年金の減額も無い!
実際は、定年規程との兼ね合いや退職金との兼ね合いもあるでしょうから、どこまで現実的かは何とも言えませんけどネ。
ちなみに、定年退職の場合も離職票上は自己都合退職扱いとなりますので、基本手当の受給については7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります。
先進国では、膨張し続ける社会保障費は大きな財政課題。
「元気な高齢者」が、時代の要請であるといえます。
年はある程度取っても、元気に働けることが一番です。
それに比べれば、65歳付近での辞め時、雇用保険と年金の関係なんて、小さいことかも。
ただ、もしもそんな局面があれば、知っておいたらいいかもしれないと思い、ご紹介した次第です。
ただし、雇用保険からの基本手当の受給は、”働こうとする意志”が必要であり、当然ながらハローワークの受給要件を満たさなければいけませんヨ。
http://www.roumusupport.jp
同時に年金の支給開始年齢を引き上げることが考えられる」と言及して話題になりました。
高齢化の最先進国であるわが国の年金支給年齢は65歳。
しかし、欧米各国は、日本より先に年金支給年齢の引き上げに動いています。
米国が2027年までに、ドイツが2029年までに67歳に引上げを予定。
英国は46年までに68歳に引上げます。
さらに深刻な財政難で苦しむスペインも1月に政府と労使代表が67歳に引上げる方針で合意しています。
一方、それらの国を上回る平均寿命の日本。
(参考:世界に類のない本格的な高齢社会。前向きにいくしかないっしょ!! 2010/10/5ブログ)
日本の年金は、いまだ段階的に65歳に引き上げを行っている最中なのです。
やっと完全に厚生年金が65歳になるのは、男性が2025年、女性が2030年です。
また今年の1月、英政府は、現在65歳に設定されている民間企業の定年制を廃止する旨を発表しました。
日本の場合は、法律で決っている定年年齢は60歳ですが、定年の段階的「引き上げ」や「定年の廃止」「継続雇用制度」の導入のいずれかの措置をとることにより、段階的に65歳までの雇用確保義務を課しています。
現在、平成24年度までは64歳までの雇用義務となっています。
そこで、65歳付近で退職の場合、少しだけ意識しておいてほしい点があるんです。
それは雇用保険と年金です。
まず雇用保険。
雇用保険の失業給付は、65歳の誕生日の前々日までの退職ならば基本手当が支給され、65歳の誕生日の前日(65歳に達する日)以後に退職すると、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。
給付日数で言えば退職前20年以上の雇用保険加入の場合、基本手当なら150日、高年齢求職者給付金なら50日分と100日の違いがあります。
つまり、65歳の誕生日の前々日までに退職した方が、受給できる額が多いということになります。
しかし、そこで年金との関係がクローズアップされます。
65歳に達する前なら、基本手当の受給によって年金は支給停止になってしまうからです。
しかし、65歳以降に一時金で支給される高年齢求職者給付金なら、もらっても年金は減額されません。
ん~、どっちがいいのか・・・。
で、実は、こんなことも・・・・・。
65歳の誕生日の前々日までの退職の場合は基本手当が150日支給され、さらに実際は65歳以降に受給することになる為、年金の減額も無い!
実際は、定年規程との兼ね合いや退職金との兼ね合いもあるでしょうから、どこまで現実的かは何とも言えませんけどネ。
ちなみに、定年退職の場合も離職票上は自己都合退職扱いとなりますので、基本手当の受給については7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります。
先進国では、膨張し続ける社会保障費は大きな財政課題。
「元気な高齢者」が、時代の要請であるといえます。
年はある程度取っても、元気に働けることが一番です。
それに比べれば、65歳付近での辞め時、雇用保険と年金の関係なんて、小さいことかも。
ただ、もしもそんな局面があれば、知っておいたらいいかもしれないと思い、ご紹介した次第です。
ただし、雇用保険からの基本手当の受給は、”働こうとする意志”が必要であり、当然ながらハローワークの受給要件を満たさなければいけませんヨ。
http://www.roumusupport.jp