今日、労働基準監督署に行ったら、ビックリ!!

『ここは託児所か~?』と思ったくらい、チビッコが何人もいました。

さしずめお父さんかお祖父ちゃんが社長の会社かしらん。

先週から労働保険料の督促状が送付されているようなので、総務・経理担当のお母さんが慌てて申告に来られたのかもしれません。

督促状の期限までなら、まだ14.6%の利息はつきませんからね。

ところが、今は夏休み真っ最中。

家に放ったらかしにできず、子供も連れてきたなんてところでしょうか。(^_-)


ただ、そこは元気があり余っている子供達。

物珍しい所に来て嬉しいのか、走り回るわ。大声出すわ。イスの上で寝そべるわ。

あらら、ここで友だちができた子も。へぇよかったね~。

ん!? じゃないー!!(>_<)

こりゃー、君たちー、うるさーい!


これでは、他のお客さんも役所の方も内心穏やかに仕事できません。

全員、譴責(けんせき)処分じゃ!



さて、会社の話。

自分とこの社員が企業秩序を乱して会社やお客様に迷惑をかけたら、『始末書』を書くよう命令することがあるかと思います。

就業規則に”譴責”(けんせき)の規程を定めて、それに沿って始末書の提出を求めたけど、提出命令を拒否したことが、過去に数例、裁判で争われています。

そして、会社側には理不尽とも思えるような、『始末書の提出は業務上の指示命令とは解されない・・』という主旨の判例も多くあるのです。
(豊橋木工事件:昭48.3.14名古屋地裁、丸住製紙事件:昭39.10.28松山地裁)

始末書は、非のあった当該社員の反省を促す目的が第一の意味ですが、もし先々解雇等大きな制裁の可能性を考えれば、その社員の業務実績(不誠実行為!)を会社は時系列的に、また数量的に把握しておく意味もあります。

したがって、始末書を提出させたいがどうしても本人が拒否るようなケースがあれば、始末書という名前に固執せず、事案の経緯の報告を求める「てん末書」の意味合いで始末書(!)を提出させることをお勧めします。

大阪製鋼所事件(昭45.4.17大阪地裁)では、「使用者が後日の証拠のため、あるいは事案を明瞭ならしめるため始末書の提出を求めること」は、懲戒処分としての譴責処分には該当しないとしています。

”将来を戒める”という点は果たせずとも、少なくとも経緯と結果(影響)の事象を整理させることは、会社にとっても同じ失敗を繰り返さない為にも必要なことです。



さてさて、今日労基署で騒いでいた子供達!

君たちに「始末書」も「てん末書」は書かせられない。(当たり前だけど)

だからせめて、絵日記にお母さんと役所に来たことを、絵日記に書いてくれないかなぁ。(笑)

で、お母さんや職員の人達、そんな一生懸命働いている大人がカッコイイ!って書いてくれた子には、ハナマルあげる!

みんな一生懸命仕事をがんばる大人になってほしいからネ。





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