算定基礎届も、明日7月11日がいよいよ締切りです。
毎年のこととはいえ、労働保険料の申告とあわせて、総務のご担当の方、お疲れさまでした。
今さらながらではありますが、社会保険料の徴収のシステムは、国にとってはよくできていると思います。
会社は社員の給料から保険料を天引きし、会社負担分を合わせた金額を、国に納める形となっています。
所得税、住民税についても、会社員の税金は給与から天引きされ、会社が社員に代わって税金を納付していますよね。
このシステムがなかったら、税金も社会保険料も、国民年金並みに5割ぐらいの人が納めなくなるかもしれません。
しかも、徴収には本来大変な手間がかかるのですが、その事務負担はすべて会社が受け持っていることになります。
国からするとよくできたシステムであることは間違いありません。
算定基礎届の提出にあわせて、総括表附表(雇用に関する調査票) を提出することになっています。
回収された、総括表附表の具体的な用途についてはわかりませんが、1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間を書かせるということは、本来被保険者であるべき人のチェックかと想像してしまいます。
社会保険の資格取得は、働く時間との兼ね合いで決まるからです。
また、今週、厚労省は、年金未加入法人の調査の為、国税情報を活用するという報道 がありました。
国税庁には270万程度の法人データが申告されている一方、厚労省で把握している事業所数は約175万で、約100万近くも少ないことになります。
本来なら、社会保険に加入すべき事業所はもっとあるはず、ということでしょう。
確かに、それくらい社会保険料の財源不足は深刻です。
長寿国日本。でも長生きとなれば、国が払う年金は増える。
医療先進国日本。でも医療費はかかる。
少子化、人口減の日本。保険料を負担する労働者人口は減る。
今の年金制度は、昭和61年にスタートしました。
第3号被保険者も、この昭和61年から始まった制度です。
今年は平成23年ですよね。
年金制度開始、25年経ちます。
そして、年金の受給資格に必要な期間が同じく、25年(300ケ月)。
つまり今年、1円も国民年金保険料を払っていない、第3号被保険者(専業主婦)も、年金の受給資格を得ることになります。
この仕組み、私は決して公平とはいえず、社会保険料徴収のシステムに比較して、改善の余地が大きくあるものだと思っています。
働き方が多様化した現在、この3号の運用は無理をきたしているのです。
「すくらっぷ あんど びるど 3号」・・2011.1.22のブログ
社会保険料の徴収に努力することも必要でしょうが、年金そのものの改革に手をつけなければ、財源不足は解決しません。
しかも年金の改革が遅くなれば遅くなるほど、既得権との兼ね合いで、難しくなるのは当然です。。
そんなことを考えてしまう、算定基礎届の総括表附表の存在でした。
http://www.roumusupport.jp
毎年のこととはいえ、労働保険料の申告とあわせて、総務のご担当の方、お疲れさまでした。
今さらながらではありますが、社会保険料の徴収のシステムは、国にとってはよくできていると思います。
会社は社員の給料から保険料を天引きし、会社負担分を合わせた金額を、国に納める形となっています。
所得税、住民税についても、会社員の税金は給与から天引きされ、会社が社員に代わって税金を納付していますよね。
このシステムがなかったら、税金も社会保険料も、国民年金並みに5割ぐらいの人が納めなくなるかもしれません。
しかも、徴収には本来大変な手間がかかるのですが、その事務負担はすべて会社が受け持っていることになります。
国からするとよくできたシステムであることは間違いありません。
算定基礎届の提出にあわせて、総括表附表(雇用に関する調査票) を提出することになっています。
回収された、総括表附表の具体的な用途についてはわかりませんが、1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間を書かせるということは、本来被保険者であるべき人のチェックかと想像してしまいます。
社会保険の資格取得は、働く時間との兼ね合いで決まるからです。
また、今週、厚労省は、年金未加入法人の調査の為、国税情報を活用するという報道 がありました。
国税庁には270万程度の法人データが申告されている一方、厚労省で把握している事業所数は約175万で、約100万近くも少ないことになります。
本来なら、社会保険に加入すべき事業所はもっとあるはず、ということでしょう。
確かに、それくらい社会保険料の財源不足は深刻です。
長寿国日本。でも長生きとなれば、国が払う年金は増える。
医療先進国日本。でも医療費はかかる。
少子化、人口減の日本。保険料を負担する労働者人口は減る。
今の年金制度は、昭和61年にスタートしました。
第3号被保険者も、この昭和61年から始まった制度です。
今年は平成23年ですよね。
年金制度開始、25年経ちます。
そして、年金の受給資格に必要な期間が同じく、25年(300ケ月)。
つまり今年、1円も国民年金保険料を払っていない、第3号被保険者(専業主婦)も、年金の受給資格を得ることになります。
この仕組み、私は決して公平とはいえず、社会保険料徴収のシステムに比較して、改善の余地が大きくあるものだと思っています。
働き方が多様化した現在、この3号の運用は無理をきたしているのです。
「すくらっぷ あんど びるど 3号」・・2011.1.22のブログ
社会保険料の徴収に努力することも必要でしょうが、年金そのものの改革に手をつけなければ、財源不足は解決しません。
しかも年金の改革が遅くなれば遅くなるほど、既得権との兼ね合いで、難しくなるのは当然です。。
そんなことを考えてしまう、算定基礎届の総括表附表の存在でした。
http://www.roumusupport.jp