時間外労働、休日労働が法律上許される手続きとして、①三六協定が一般的ですが、もう2つそれが許されるものがあります。
②災害等のよる非常事由による場合(労働基準法33条1項)と、③公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法33条3項)がそれです。
(いずれも三六協定同様、割増賃金の支払義務があります。)
大震災がありましたので、例年になくこの33条の適用が多いと聞きます。
③の”公務のための場合”は、法別表1の事業に該当しない官公署の事業に従事する公務員が対象となり、限定的ですので、ここでは、②の”災害等のよる非常事由による場合”をご紹介しますね。
対象となる場合は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合です。
原則、事前に所轄労働基準監督署長の許可を受けることになります。
とはいえ、事態急迫という場合も多いので、その場合は事後に遅滞なく届出することになります。
いずれにしても申請の用紙は、「非常時災害等の理由による 労働時間延長・休日労働 許可申請書・届」という同じもので、場合によって、最後の”許可申請書”か”届”の文字のいずれかの文字を二本の取消線で削除して提出します。
”33条届”(労働基準法33条による)という呼び方をしている労基署もあるようです。
対象となる、”災害その他避けることのできない事由”には、例えば、以下のようなものがあります。
JRの事故にともなうダイヤの乱れへの対応
信号機の故障対応
落雷による電気(電話)通信障害復旧対応
以下のような災害発生が客観的に予見可能な場合も対象になりえます。
台風接近による水防作業
大雨による浸水防止工事
もちろん、震災復旧作業や支援活動という名目で許可申請をあげている事業所も今年は多いようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html
それから、自然災害だけではなく、病院の"緊急患者対応”なんていう名目も対象となります。
急病等人命又は公益を保護するための必要がある場合も該当するのです。
この許可を受けた場合は、使用者は、36協定で締結した労働時間をさらに延長できます。
ちなみに対象となる労働者は、自社の社員だけではなく、受け入れている派遣社員も対象です。
申請または届出義務は派遣先の会社に存在します。
この労働基準法33条1項は、緊急性の高い事由があることから、どうしても労働者にとって厳しい労働環境となることが予想されます。
そこで、所轄労働基準監督署長は、労働時間の延長又は休日労働を不適当と認める場合は、休憩又は休日を与えるべきことを命じることができることになっています。
(その場合は、使用者の責による休みではないので、使用者の賃金支払義務はありません。休業手当も必要ないとされています。)
緊急の際は、早期のライフラインの復旧のため、身を削って頑張っていただいている方がいらっしゃいます。
現実的に、会社がゆっくりやるよう指示することはないでしょうから、どうしても無理をさせてしまいます。
監督署が休日の指示の介入ができるというのは、一定の抑止効果もあるのかもしれません。
震災の際(そして今も)、私の住む大阪は、東北や関東の方に比べて、あまりに日常的で、それがかえって申し訳なく感じました。
三六協定以外に時間外労働、休日労働が法律上許される33条の存在。
この労働基準法第33条の許可申請・届出をされている方々が、ライフラインを守り、事故や災害が起きたときは早急に対応してくれているから、私の何気ない日常も大過なく暮らせているんですよね。
感謝しなければなりません。
いつもありがとうございます。
それから、今なお、震災対応で頑張ってくれている多くの方がいらっしゃいます。
心から敬意を表します。
本当に感謝です。m(__)m
http://www.roumusupport.jp
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②災害等のよる非常事由による場合(労働基準法33条1項)と、③公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法33条3項)がそれです。
(いずれも三六協定同様、割増賃金の支払義務があります。)
大震災がありましたので、例年になくこの33条の適用が多いと聞きます。
③の”公務のための場合”は、法別表1の事業に該当しない官公署の事業に従事する公務員が対象となり、限定的ですので、ここでは、②の”災害等のよる非常事由による場合”をご紹介しますね。
対象となる場合は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合です。
原則、事前に所轄労働基準監督署長の許可を受けることになります。
とはいえ、事態急迫という場合も多いので、その場合は事後に遅滞なく届出することになります。
いずれにしても申請の用紙は、「非常時災害等の理由による 労働時間延長・休日労働 許可申請書・届」という同じもので、場合によって、最後の”許可申請書”か”届”の文字のいずれかの文字を二本の取消線で削除して提出します。
”33条届”(労働基準法33条による)という呼び方をしている労基署もあるようです。
対象となる、”災害その他避けることのできない事由”には、例えば、以下のようなものがあります。
JRの事故にともなうダイヤの乱れへの対応
信号機の故障対応
落雷による電気(電話)通信障害復旧対応
以下のような災害発生が客観的に予見可能な場合も対象になりえます。
台風接近による水防作業
大雨による浸水防止工事
もちろん、震災復旧作業や支援活動という名目で許可申請をあげている事業所も今年は多いようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html
それから、自然災害だけではなく、病院の"緊急患者対応”なんていう名目も対象となります。
急病等人命又は公益を保護するための必要がある場合も該当するのです。
この許可を受けた場合は、使用者は、36協定で締結した労働時間をさらに延長できます。
ちなみに対象となる労働者は、自社の社員だけではなく、受け入れている派遣社員も対象です。
申請または届出義務は派遣先の会社に存在します。
この労働基準法33条1項は、緊急性の高い事由があることから、どうしても労働者にとって厳しい労働環境となることが予想されます。
そこで、所轄労働基準監督署長は、労働時間の延長又は休日労働を不適当と認める場合は、休憩又は休日を与えるべきことを命じることができることになっています。
(その場合は、使用者の責による休みではないので、使用者の賃金支払義務はありません。休業手当も必要ないとされています。)
緊急の際は、早期のライフラインの復旧のため、身を削って頑張っていただいている方がいらっしゃいます。
現実的に、会社がゆっくりやるよう指示することはないでしょうから、どうしても無理をさせてしまいます。
監督署が休日の指示の介入ができるというのは、一定の抑止効果もあるのかもしれません。
震災の際(そして今も)、私の住む大阪は、東北や関東の方に比べて、あまりに日常的で、それがかえって申し訳なく感じました。
三六協定以外に時間外労働、休日労働が法律上許される33条の存在。
この労働基準法第33条の許可申請・届出をされている方々が、ライフラインを守り、事故や災害が起きたときは早急に対応してくれているから、私の何気ない日常も大過なく暮らせているんですよね。
感謝しなければなりません。
いつもありがとうございます。
それから、今なお、震災対応で頑張ってくれている多くの方がいらっしゃいます。
心から敬意を表します。
本当に感謝です。m(__)m
http://www.roumusupport.jp
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