私の住む大阪も本日は台風2号の接近で大雨警報が発表されていました。
夕方、雨と風が強かったです。
私の帽子は飛ばされるし、傘も裏返しになってしまうし。。
もうトホホって感じでした。(T_T)
今回の台風によって、沖縄電力によると29日午後4時現在、沖縄本島、宮古島、久米島で4万7200世帯が停電したとのことです。
すぐ電気が復旧できればそれにこしたことはないのですが、場合によっては復旧に時間がかかり、工場の操業がその間できないということも、台風等の自然災害ではありうることです。
そのような場合、やむなく会社を休業させることになる可能性があります。
例えば、台風により電柱が倒された等といった原因で、操業できずに休業すると言う場合、不可抗力ですので、使用者の責に帰すべき理由には該当しません。
となれば、経営者側の故意、過失を問う余地はないので、休業手当の必要はないという可能性が高いと考えられます。
休業日は、無給という扱いになるわけです。
ただ、その場合、休業の対象者となった従業員から、年次有給休暇を申請されたとしたら、その扱いはどうなるのでしょうか。
年次有給休暇は一定の条件を満たした労働者の当然の権利です。
基本的に、何に使おうと、労働者の自由であるといえます。
使用者側に許されるのは、時季変更権だけです。
会社の休業だと無給ですが、年次有給休暇を申請すると、有給・・・・!?
年次有給休暇が残っている従業員とそうでない従業員で待遇に差が出ることになってしまいます。
本当に”あり”なのでしょうか。
実は、休業日等のそもそも労働の義務がない日については、年次有給休暇が成立する余地はありません。
(「休職発令後の年給の請求についての行政解釈」昭24.12.28 基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)
したがって、法の趣旨を厳密に解する限りにおいて、休業当日を年次有給休暇に振り替える労働者からの申出に使用者が応ずる義務はないといえます。
でも、年次有給休暇の本来の趣旨からするともしそんな従業員からの相談があった場合、一時的且つ非常時のことであること、普段有休をあまり使ってなかったりして年次有給休暇の日数がぞれなりにあること、等を総合的に考えて、労働者間の不公平感を最小限に抑えるような労使相談のうえ、特別な配慮があっても、逆に問題はないと思われます。
工場が再び操業できるようになった時に、高いモラール意識をもって、業務にあたってもらることが一番です。
さて、非常に強い台風2号は、四国沖で温帯低気圧に変わったようです。
しかし、明日30日は東北や関東地方などで大雨になる見込みとのこと。
やっぱり被災地が心配です・・・。
この後の大雨、暴風の被害が少しでも少ないことをお祈りしています。
http://www.roumusupport.jp
夕方、雨と風が強かったです。
私の帽子は飛ばされるし、傘も裏返しになってしまうし。。
もうトホホって感じでした。(T_T)
今回の台風によって、沖縄電力によると29日午後4時現在、沖縄本島、宮古島、久米島で4万7200世帯が停電したとのことです。
すぐ電気が復旧できればそれにこしたことはないのですが、場合によっては復旧に時間がかかり、工場の操業がその間できないということも、台風等の自然災害ではありうることです。
そのような場合、やむなく会社を休業させることになる可能性があります。
例えば、台風により電柱が倒された等といった原因で、操業できずに休業すると言う場合、不可抗力ですので、使用者の責に帰すべき理由には該当しません。
となれば、経営者側の故意、過失を問う余地はないので、休業手当の必要はないという可能性が高いと考えられます。
休業日は、無給という扱いになるわけです。
ただ、その場合、休業の対象者となった従業員から、年次有給休暇を申請されたとしたら、その扱いはどうなるのでしょうか。
年次有給休暇は一定の条件を満たした労働者の当然の権利です。
基本的に、何に使おうと、労働者の自由であるといえます。
使用者側に許されるのは、時季変更権だけです。
会社の休業だと無給ですが、年次有給休暇を申請すると、有給・・・・!?
年次有給休暇が残っている従業員とそうでない従業員で待遇に差が出ることになってしまいます。
本当に”あり”なのでしょうか。
実は、休業日等のそもそも労働の義務がない日については、年次有給休暇が成立する余地はありません。
(「休職発令後の年給の請求についての行政解釈」昭24.12.28 基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)
したがって、法の趣旨を厳密に解する限りにおいて、休業当日を年次有給休暇に振り替える労働者からの申出に使用者が応ずる義務はないといえます。
でも、年次有給休暇の本来の趣旨からするともしそんな従業員からの相談があった場合、一時的且つ非常時のことであること、普段有休をあまり使ってなかったりして年次有給休暇の日数がぞれなりにあること、等を総合的に考えて、労働者間の不公平感を最小限に抑えるような労使相談のうえ、特別な配慮があっても、逆に問題はないと思われます。
工場が再び操業できるようになった時に、高いモラール意識をもって、業務にあたってもらることが一番です。
さて、非常に強い台風2号は、四国沖で温帯低気圧に変わったようです。
しかし、明日30日は東北や関東地方などで大雨になる見込みとのこと。
やっぱり被災地が心配です・・・。
この後の大雨、暴風の被害が少しでも少ないことをお祈りしています。
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