先日ブログにも書きましたが、市議会選挙が終わったばかりのわが豊中市の朝の駅では、選挙戦を戦った候補者が連日、応援のお礼の為に挨拶に立ってらっしゃいます。
どこもまだ選挙戦の余韻が残っているかと思いますが、選挙が終わってから出てくるのが選挙違反の話。
噂だけであればまだいいのですが、10日に投開票があった大阪市議選でも公職選挙法違反で逮捕者が出たようです。
そこで自分とこの会社の従業員が議員になるケースより、もっと普通にありうるのが、従業員が候補者の選挙応援をするケース。
政治的な思想での応援もあれば、浮き世の義理での応援もあるでしょう。
応援は選挙の素人でもできますから、よく知らないで勇み足をして法律に触れてしまうこともありえる話です。
そしてもしかすると、新聞に載ってしまう事態が起こることもあるかもしれません。
そんな場合、会社は、その選挙違反を犯した従業員を懲戒解雇にできるかといえば、そこまではなかなか難しいようです。
というのも、懲戒解雇というのは本来企業秩序の違反に対する制裁であって、この企業秩序と何ら関係のない行為に対しては懲戒処分を加えることができないというのが一般的な考えだからです。
ただ、一概に企業外、勤務外の行為であっても、企業秩序と関係のあることもありえますよね。
逮捕された従業員の会社名が報道されることは言うにおよばず、実名が報道されることで、会社の企業活動に支障をきたす可能性は否定できません。
ただ、それでも、懲戒解雇までの処分は難しいようです。
過去の判例を見ると、どうやらひとつ手前の「諭旨解雇」がボーダーになっているようです。
昭和34年の古い判例ですが、選挙候補者の応援員であった会社従業員が会社の独身寮に住む同僚から選挙投票所入場券を窃盗し、別の従業員Yに頼んで替玉投票を行いました。
これは、もう勇み足とはいえないレベルです。
起訴され、もちろん両名ともに有罪となりました。
会社も当然怒りました。
会社は、XとYをいったん懲戒解雇にしましたが、組合からの申し入れで、譲歩して諭旨解雇に改めました。
しかし、両名は解雇を不服として起訴。
また地裁も諭旨解雇にしたことを過酷であるとして両名の言い分を認めたのです。
そして会社は不服として高裁に控訴。
今度は一転、高裁は、諭旨解雇は有効であるとして、地裁での判決を取り消しました。
要約すると「従業員のなしたことが各新聞に報道され注目を引いたことで、会社がこれを放置すれば他の従業員に悪影響を及ぼして職場規律を乱すおそれは否定できない。会社が解雇処分をもって臨んだのも無理からぬこと」という判決でした。
このように過失とはいえないレベルの選挙違反であっても、地裁の判決と高裁の判決が全く逆の結果となるくらい、企業外活動のことで解雇処分にするのは微妙なところなのです。
違反行為におよんだ事情や背景、その後の反省、普段の勤務姿勢、事件の社内・社外への影響など、広い材料で複合的に判断されることになります。
さて、選挙は終わりましたが、うちの近所ではまだ選挙ポスターが片付けられていないんですよね。
地域によって事情は違うでしょうが、豊中市内では491ケ所もポスターの掲示用の看板があったので、簡単に片付けられないのも無理からぬ事かもしれません。
でも雨や風でポスターの紙が傷んだり剥がれかけたり、モノによっては色が少し変わってたりする所があって、何か少しうらさびしい感じを受けるんですよね。。
そこで、それを見て久しぶりにこん身の一句デス。
ボロ看板 つわものどもが 夢のあと
by カキコ.デラックス
落選した方も正々堂々とベストをつくしたのであれば、今後の人生の糧となるはず。
長い人生。笑って時を待ちましょう!
あら、こん身の(?)パクリでごめんあそべ。(^_^)/