高齢者継続雇用の制限については、来年から労使協定が義務化されます。
高齢化そして人口減少といった問題を抱える、わが国では労働力減少という局面にあります。
国際競争力という点では、この労働力不足を補う必要があります。
そのため、国は、育児をされているお母様方や高齢者の方を、法律を整備することで、ビジネスの現場に引っ張りだそうとしています。
もちろん、税収や社会保険料といった国のインカムの面を考えても当然の政策ですし、家庭以外にも”生きがい”を持ってもらえるなら、それに越したことはありません。
これもまた「ワークライフバランス」なのです。
さて、高年齢雇用安定法では、段階的に雇用義務年齢を引き上げて、現在は64歳になっています。
・平成22年度から:64歳まで雇用義務
・平成25年度から:65歳まで雇用義務
また60歳を過ぎてから雇用義務年齢までの雇用については、定年制の廃止や定年年齢の引上げといった方法もあるのですが、一番多いのが”継続雇用制度の導入”で、定年年齢に達した者を一旦退職させた後再び雇用する、「再雇用制度」が主に運用されています。
この再雇用制度ですが、対象となる60歳からの労働者は、いったん定年退職となった時点で、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定されることは、実務をされている方はよくご存知かと思います。
一般に退職後の再雇用の方の賃金が下がることが多いので、その方が当の本人にも事業主にも負担が少なくなります。
先月からこの制度の対象が、定年の場合以外にも拡大されています。
60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方について、定年退職に関係なく、退職後継続再雇用されるケースについて標準報酬月額の改定が可能となっています。
① 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※注1)された場合
② 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※注1)された場合も対象となります。
(※注1)退職後継続再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html
64歳までなら数度にわたって改定することもできるようですので、該当するケースがあれば、月額変更の処理を待たなくても即時改定できます。
60歳以上の方を雇用されているのなら、ぜひこんな制度もぜひ知っておかれるといいと思いますヨ。
私からの注意点が2つあります。
・.傷病手当金を受給されている最中は要注意。再雇用後の期間にかかる傷病手当金は、再雇用後の新たな標準報酬月額をもとに給付額の計算が行われることになります!
・.それから2つめの注意がおしりが64歳であるということ!つまり65歳以降はこの制度の対象外なのです。
さてさて、私も、社会の為にできることは、まだまだあるということ。
地元の大先輩目指して、前向きにまだまだ働きますよー!
http://ameblo.jp/srkakitaro/entry-10653431234.html
なんてたってわたしゃ、「♪なにげなく傷ついて さりげなくやさし過ぎる♪」、くもりガラスのよん十代ですからね。(※注2)
(※注2)光GENJIのヒット曲をもじってます。ハッとしてGoodなオチでなくてごめんなさいm(__)m ん!?
高齢化そして人口減少といった問題を抱える、わが国では労働力減少という局面にあります。
国際競争力という点では、この労働力不足を補う必要があります。
そのため、国は、育児をされているお母様方や高齢者の方を、法律を整備することで、ビジネスの現場に引っ張りだそうとしています。
もちろん、税収や社会保険料といった国のインカムの面を考えても当然の政策ですし、家庭以外にも”生きがい”を持ってもらえるなら、それに越したことはありません。
これもまた「ワークライフバランス」なのです。
さて、高年齢雇用安定法では、段階的に雇用義務年齢を引き上げて、現在は64歳になっています。
・平成22年度から:64歳まで雇用義務
・平成25年度から:65歳まで雇用義務
また60歳を過ぎてから雇用義務年齢までの雇用については、定年制の廃止や定年年齢の引上げといった方法もあるのですが、一番多いのが”継続雇用制度の導入”で、定年年齢に達した者を一旦退職させた後再び雇用する、「再雇用制度」が主に運用されています。
この再雇用制度ですが、対象となる60歳からの労働者は、いったん定年退職となった時点で、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定されることは、実務をされている方はよくご存知かと思います。
一般に退職後の再雇用の方の賃金が下がることが多いので、その方が当の本人にも事業主にも負担が少なくなります。
先月からこの制度の対象が、定年の場合以外にも拡大されています。
60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方について、定年退職に関係なく、退職後継続再雇用されるケースについて標準報酬月額の改定が可能となっています。
① 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※注1)された場合
② 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※注1)された場合も対象となります。
(※注1)退職後継続再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html
64歳までなら数度にわたって改定することもできるようですので、該当するケースがあれば、月額変更の処理を待たなくても即時改定できます。
60歳以上の方を雇用されているのなら、ぜひこんな制度もぜひ知っておかれるといいと思いますヨ。
私からの注意点が2つあります。
・.傷病手当金を受給されている最中は要注意。再雇用後の期間にかかる傷病手当金は、再雇用後の新たな標準報酬月額をもとに給付額の計算が行われることになります!
・.それから2つめの注意がおしりが64歳であるということ!つまり65歳以降はこの制度の対象外なのです。
さてさて、私も、社会の為にできることは、まだまだあるということ。
地元の大先輩目指して、前向きにまだまだ働きますよー!
http://ameblo.jp/srkakitaro/entry-10653431234.html
なんてたってわたしゃ、「♪なにげなく傷ついて さりげなくやさし過ぎる♪」、くもりガラスのよん十代ですからね。(※注2)
(※注2)光GENJIのヒット曲をもじってます。ハッとしてGoodなオチでなくてごめんなさいm(__)m ん!?