今月7日の 厚生労働省省内事業仕分けでは、以下の4つの助成金事業を審査し
すべて「廃止」と判定されました。

 ①育休制度の利用を促す「育児休業取得促進等助成金
 ②残業時間の短縮を支援する「労働時間等設定改善援助事業
以上2つは「直ちに廃止」の判定。
(②について、以前のブログで、たぶん「職場意識改善助成金制度」と申し上げまし
たが、厚生労働省ではそれを含む「労働時間等設定改善事業」という広い言い方を
しています。)

それから、労働者の職業能力開発費用を援助する、
 ③「雇用開発支援事業費等補助金
 ④「キャリア形成促進助成金
以上2つは、「一定期間経過後に廃止」の判定です。

続いて、21日に以下の非正規労働者対策事業の助成金の審査が行われます。
 ⑤中小企業雇用安定化奨励金
 ⑥短時間労働者均衡待遇推進等助成金
 ⑦派遣労働者雇用安定化特別奨励金
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006zwy.html

実は、今週、私の住む大阪のハローワークでは、⑤と⑦の助成金の説明会があった
ばかり。説明員の方も、21日次第でどうなるのかわからないのですが・・・という歯切
れの悪いコメントでした。
現場の窓口の方も困っておられ、ちょっと気の毒でしたネ。

担当の方に、⑤の中小企業雇用安定化奨励金の昨年度の大阪の実績をお聞きし
ました。
中小企業雇用安定化奨励金は、さらにいくつか分かれているのですが、その中で
も、有期契約労働者からの「正社員転換制度」の利用はともかく、正社員と有期契
約労働者を共通の制度を定める、「共通処遇制度奨励金」は、皆無に近かったとの
ことでした。

利用されないのであれば、やはり仕分けの対象となります。

ただ、正直、助成金の中にはわかりにくいものも多いし、一般の事業主にとっては
取っ付きにくいものであることは間違いありません。

だからこそ、そこは、我々、社会保険労務士の出番のはずです。

ところが、助成金のプロであるはずの社会保険労務士の方でも、”助成金はやらな
いから”と決めてかかって、顧問先に紹介されない方も実は結構多いのです。
プロである社労士が助成金の案内をしなかったら、利用も少なくなり、当然こういった
仕分けの対象になっても仕方ないでしょう。

私自身も、やったことのある助成金は限られてますが、もっと事業主の方に役立つ
ものであって活用できるものは活用していただけるよう、もっと提案の幅を広げたい
と思っています。

今回また改めて、一連の事業仕分けを見て、そう思った次第です。
 
なので、助成金の事業仕分けの廃止の流れを残念な気持ちで見ております。

本当にムダなものであれば、無くすべきです。
でも、○か×でなく、告知や進め方に問題があるのなら、・・
特に④の「キャリア形成促進助成金」はまだまだニースもあると思います!


この21日の厚生労働省省内事業仕分け(行政事業レビュー)は、USTREAMの個人
向けサービスを利用してライブ中継される予定です。

前4回の行政事業レビュー(6月7日)もYouTubeにアップされています。

厚生労働省行政事業レビュー(育児休業取得促進等助成金)
厚生労働省行政事業レビュー(キャリア形成促進助成金)
厚生労働省行政事業レビュー(雇用開発支援事業費等補助金)
厚生労働省行政事業レビュー(労働時間等設定改善援助事業)

私も全部見てませんが、ケチョンケチョンですわって、助成金の担当窓口の方が、
悲しそうにおっしゃてました。。。(T_T)