今年度から、健康保険料、介護保険料と国民年金保険料については、国民の負担が大きく増加しています。
大阪府の協会けんぽを例にとると、健康保険料が8.22%→9.38%、介護保険料が1.19%→1.5%。仮に45歳で月収40万の方の場合月3,010円の増額です。(会社負担も同額が増額)
さらに国民健康保険税の場合、課税限度額(上限)が介護保険(10万円)も加えると69万円から73万円と4万円引き上げられ、国民年金保険料は年額181,200円(平成21年度は175,920円)となります。
高額所得のご家庭にとっては特に痛いことになりますね。

実はその一方で、失業者にとっては優しい制度も創設されてます。
原則、会社を退職して国民健康保険に加入した場合、国民健康保険の所得割額は前年の働いていたころの所得をもとに計算しますので、現在収入がないにもかかわらず、国民健康保険税は高くなります。

今回、倒産や解雇、雇い止めなど一定の理由により失業した人の場合に、前年の給与所得を30/100とする算定軽減措置があるのです。
(たとえば所得が200万円でしたら60万円で算定します。)

但し申請できる要件があります。平成21年3月31日以降に倒産や解雇・雇用期間満了による雇い止め等で失業した65歳未満の人が対象です。
軽減期間は離職日の翌日の月からその翌年度末までの期間です。
例えば、平成22年5月の失業なら平成22年5月から平成24年3月までとなります。(ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までの失業者は平成22年度分のみが対象)

対象となるのは失業した「本人」の「給与所得」だけだということと、
この制度を受けるには届け出が必要だというを忘れてはいけません。
もう4月から市町村で受付を開始しているようです。

任意継続被保険者の場合の保険料と比較して決めてくださいね。