No25【第21条 出退勤】を作ろう 三鷹市、武蔵野市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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No25【第21条 出退勤】を作ろう 三鷹市、武蔵野市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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No25【第21条 出退勤】を作ろう

 

 労働時間の管理については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)で、会社が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。

 

なお、後述するように平成31年4月から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」といいます。)第66条の8の3の規定に基づき事業者は、健康管理のための面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者を含めて全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

 

これらの労働時間の把握方法としては

(ア) 使用者が、自ら現認することによりこれを確認し、記録すること。

(イ) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

(ウ)自己申告制 尚、自己申告制とする場合は下記の点において注意が必要です

・自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

・実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

・自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

・自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。

・労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

 

などがあります。タイムカード等の勤怠管理システムを導入すれば一番明確に記録が可能ですがまだまだ、紙の勤怠表・出勤表に自分で記入・入力する会社も多いと思います。

その場合に (ウ)自己申告制 とした場合であっても「従業員が勝手に残っているから残業ではない」等は認められません。あくまで「何のために残っているのか」を確認する義務が会社にはあることになります。

 

 

(出退勤)

第21条 従業員は、出社及び退社に際しては、次の事項を守らなければならない。

(1)始業時刻には業務を開始できるように出勤し、終業時刻後は、特別な用務がない限り速やかに退社すること。

(2)退社するときは、機械、器具及び書類等を整理整頓し、安全及び火気を確認すること。

(3)出勤の事実並びに始業及び終業時刻を会社が適正に把握することができるよう、従業員は、自ら即時にタイムカード等により記録して、その事実につき所属長の確認を得ること。

(4)所定外労働又は休日出勤については、第・・条(所定外労働及び休日出勤)の規定に従うこと。

2 前項第3号の記録を遅滞し、又は他の従業員に記録の代行をさせる等の行為により、記録の客観性を損なわせた場合は、本人又は記録を代行した者に対して懲戒を行う。

3 勤務時間中私用により外出する場合は、所属長の許可を受けなければならない。

4 出社及び退社(私用による外出の場合を含む。)において、日常携帯品以外の品物を持ち込み又は持ち出そうとするときは、会社の許可を受けなければならない。

 

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています============================

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