経営者の皆様、こんにちは。
労務トラブル予防専門の社労士、
高野裕一です。
先日、こんなニュースがありました。
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気になるのは、
>業務時間外の職場の宴会で起きた
>従業員同士のトラブルに
>企業が責任を負うべきかどうかが争われた民事裁判で、
>東京地裁が企業の使用者責任を認め、
>賠償を命じる判決を言い渡した。
という箇所です。
記事にもありますが、
「会社が忘年会を禁じても会社は使用者責任を負う」
と判示し、賠償金の支払いを命じたそうです。
判決を見ないと詳しくは分かりませんが、
争点としては、
「忘年会が私的な会合か、会社による会合か
それによる使用者責任はあるのか否か」
という点であると推測されます。
使用者責任とは、
「ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」
(民法第715条)
という規定になります。
今回の事案では、
「忘年会に全員が参加せざるを得ず、
実態として、当該忘年会は会社による会合である」
とみなされたことになります。
経営者の皆様におかれましては、
このような労務トラブルを起こさないように
くれぐれもご注意下さい。