未払い残業㉞(大学への是正勧告) | あなたの会社の参謀として、労務トラブルを限りなくゼロに近づける方法を教えます。

あなたの会社の参謀として、労務トラブルを限りなくゼロに近づける方法を教えます。

100社以上の中小企業を支援してきた社会保険労務士が
人の問題に悩む経営者に教える
労務トラブルが起きるリスクを減らして企業を守る方法。

経営者の皆様、こんにちは。

労務トラブル予防専門の社労士
高野 裕一です。

先日、こんなニュースがありました。
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気になるのは、
>労使協定を結ばないまま
>1日8時間の法定労働時間を超えて残業した教員が
>52人いたことが判明。
>最長で年間2042時間に達した教員もいたという。

という箇所です。

そもそも、

企業が労働者に残業をさせる為には
労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。

(労働基準法第36条)


また、

最長の方においては、
労災認定基準(月間100時間超)を
遥かに上回る水準で残業をしておりますので、
企業側の安全配慮義務違反を追及されるリスクが高い
です。


経営者の皆様におかれましては、
このような労務トラブルが起こらないよう
速やかに適切な労務管理を実施して頂くことを
推奨致します。