経営者の皆様、こんにちは。
労務トラブル予防専門の社労士
高野 裕一です。
先日、こんなニュースがありました。
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気になるのは、
>労使協定を結ばないまま
>1日8時間の法定労働時間を超えて残業した教員が
>52人いたことが判明。
>最長で年間2042時間に達した教員もいたという。
という箇所です。
そもそも、
企業が労働者に残業をさせる為には
労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。
(労働基準法第36条)
また、
最長の方においては、
労災認定基準(月間100時間超)を
遥かに上回る水準で残業をしておりますので、
企業側の安全配慮義務違反を追及されるリスクが高いです。
経営者の皆様におかれましては、
このような労務トラブルが起こらないよう
速やかに適切な労務管理を実施して頂くことを
推奨致します。