法律ができたもののなかなか詳細がわからなかったタイトルの件、ようやっと公表されました。(現在は最大で1歳6か月までのものが2歳まで再延長できるというものです

僕はそこそこ多くの育休の手続きをさせていただいており、どんな人が対象になるのかとても気にしていました。

 具体的には4月に1歳→6ヶ月延長で10月(施行月)中に満了を迎える予定の人は果たして再延長できるのか、といった感じです。

 

ハローワークに定期的に問い合わせていたのですが、「詳細は分からない」の一点張りで。

ギリギリな気もしますが一安心です。

 

公表されたパンフレットでは

なお、今回の改正は、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf

 

と、記載があります。

ということは僕が気にしていた人は再延長できるということです。

これで、多くの人が保育所に入りやすい次の4月まで給付金が受給できるということですね。

 

待機児童の問題も何とかしてもらいたいものですが、育児離職の人が減ることにつながればいいなあと考えます。

実務をされている方、業務が煩雑になりますが、がんばりましょう。

 

読んでいただきありがとうございました。

機会があれば、またお立ち寄りください。