雇用保険の加入条件の緩和 | マジメ税理士&社労士のほんわか日記

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山口県宇部市の税理士、社労士のブログです。
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休日は低山トラベラーとして山歩きを楽しんでいます。

今日は、午後から強めの雨が降り、春とは思えない寒さの日でした(+_+)

天候は不安定ですが、気持ちは前向きに頑張りたいものですね!


今回は雇用保険についてです☆

平成22年3月31日に雇用保険法が改正され、

4月1日より、雇用保険の加入条件が緩和されています。

これまでは、『週20時間以上労働し、6ヶ月以上の雇用見込みがあること』が要件でしたが、


改正後は、『週20時間労働し、31日以上の雇用見込みがあること』が要件となり、雇用保険の適用範囲が拡大されています。


これからは、短期のアルバイトであっても、新たな加入条件を満たせば、雇用保険に加入できますし、企業としても加入させる必要がありますので、ご留意下さい。


また、今回の改正では、4月より雇用保険料率も引き上げられていますので合わせてご確認下さい。