先日このブログでも速報でお送りしましたが,令和4年11月10日に,自民党法務部会において,法制審議会家族法部会案が承認されました。今後は案についてのパブリック・コメントの実施を経て,立法化に向けて進んで行くそうです。

 

 

 

 

 

その記事でも引用させていただきましたが,自民党法務部会に参加されていた議員の方のツイッターには,①原則共同親権とすることについてはほぼ異論なし。「親権」は親の権利ではなく「親の責任」であるとの意見を重く感じたこと,② 子の連れ去りのような一方的断絶は原則認めるべきではないとの意見もほぼ異論がなかったことが記載されていました。

 

 

 

 

 

 

もちろん,まだ立法化がされたわけではありませんが,自民党法務部が法制審議会家族法部会案を承認したことで,大きな一歩が踏み出されたことに間違いはないと思います。

 

 

 

 

 

 

考えてみますと,私が離婚後単独親権制度違憲訴訟(立法不作為訴訟)を東京地裁に提訴したのは平成31年3月のことでした。まだ「離婚後共同親権の法制化」など,どこにも報じられていなかった頃でした。

 

 

 

 

 

 

ところが,その提訴後に,当時の上川法務大臣が読売新聞でのインタビューで「離婚後共同親権の法制化を検討する」と公表されました。そして,子の連れ去り違憲訴訟や自由面会交流権訴訟のご依頼もされました。

 

 

 

 

 

それらと並行して,離婚のご相談,特にお子さんを連れ去られた親御さんのご相談がどんどんと増えていきました。皆さんが同じように,お子さんを突然連れ去られて,会えなくなり,一度は自死を考えたと口にされていました。

 

 

 

 

 

 

そのような方々の思いを背にしながら,①離婚後単独親権違憲訴訟,②子の連れ去り違憲訴訟,③自由面会交流権訴訟の3つの訴訟活動を行ってきたと思っています。その意味で,今回の自民党法務部会による法制審議会家族法部会案の承認と,今後の立法の見通しの報道を拝見して,少しだけですが,肩の荷が下りたように感じました。

 

 

 

 

 

 

考えてみますと,離婚後単独親権制度違憲訴訟は,原告1人,弁護士1人の二人三脚で訴訟活動を行ってきました。訴訟の報道をご覧になって,無謀に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

でも,たった1人の市民でも,裁判所に訴訟を申し立てて,論理と証拠を積み重ねていけば,そこから多くの影響が生じる結果,国が変わることがあるのです。私はそれが「法の支配」だと考えています。