私が担当させていただいている子の連れ去り違憲訴訟(東京地裁)の期日が,令和4年10月5日に行われて,審理は結審となり,判決日が令和5年1月25日午後1時10分に指定されました。

 

 

 

 

 

 

子の連れ去り違憲訴訟HP

 

 

 

 

 

 

 

訴訟では,最後に原告側の主張書面で,先日報じられた自民党の法改正についての以下の意見についても引用した上で,法改正の必要性についての主張を行いました。

 

 

 

 

 

 

読売新聞令和4年8月31日付記事


 

 

 

 

 

「離婚後の親権のあり方などを議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は,令和4年8月30日,「共同親権」の導入を巡る中間試案のとりまとめを先送りした。現行の「単独親権」維持を併記した内容に,自民党から反発が出ているためだ。
 

 

 

 

      (中略)
 

 

 

 

現行法では,離婚後に父母の一方のみが親権を持つ単独親権となっている。離婚時の親権争いの一因になっているほか,海外では共同親権を採用している国が一般的だ。自民内には「親権を確保するための子どもの連れ去りが起こるなど,単独親権は,家族をバラバラにする制度だ」との声が根強い。」

 

 

 

 

 

 

2020年2月に提訴された後,2年と半年を超える期間審理が続けられました。問題の根深さを感じる期間です。

 

 

 

 

 

 

でも,その間に法制審議会,法務省,そして自民党と,子の連れ去りや面会拒否,そして離婚後共同親権・共同養育についての法改正への意見が交わされ,立法への動きが進みました。それが,訴訟を提起したことも影響しているのでしたら,とても光栄なことだと思います。

 

 

 

 

 

 

親が離婚することと,親と子との関係は関係がないことです。両親の離婚によっても,親と子が離れ離れにならないような立法が必要であることは明白だと思います。私はこの訴訟における活動を通じて,改めてそれを感じました。

 

 

 

 

 

 

幸い,以下で引用させていただくように,来年の通常国会への法改正案の提出を明言してくださる国会議員の方もいらっしゃいます。1日も早く,この問題が解決することを,心から願っています。そして,問題の解決を導くような判決を期待して待ちたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

週刊文春2022年8月4日号147頁

 

 

 

 

 

 

 

「法の隙間を掻い潜る連れ去り問題には政府も注目している。

 

 

 

 

 

 

共同養育支援議連の会長を務める自民党の柴山昌彦元文科大臣が語る。

 

 

 

 

 

 

『子供の連れ去りは警察は民事不介入として扱わない』というのは大きな間違い。警察庁幹部に『子の連れ去りは未成年略取・誘拐罪になるか』と確認したところ,同罪に当たると回答がありました。

 

 

 

 

 

 

実際,警察庁から各都道府県警に事務連絡として伝えてもらっています。

 

 

 

 

 

 

立法化を目指して,来年の通常国会には提出したいと考えています。」