私が担当させていただいている民事裁判で,病院の責任を認める判決が出されました。岡山地裁平成28年3月29日判決です。



「岡山市の女性が,病院でひ臓の手術を受けた際,本人の同意のないままひ臓の摘出手術をされた,として病院に対し慰謝料などを求めていた裁判で,岡山地方裁判所は,原告の訴えを一部認める判決を言い渡しました。・・



今日の判決で岡山地裁は,医師は事前の説明で『手術中の検査で腫瘍悪性の場合ひ臓を摘出することもあると伝えていたが,実際は検査せずに摘出した』と指摘しました。



その上で裁判長は,みずからの臓器を失うか否かという女性の重大な自己決定権が侵害されており不法だ,などとして女性の訴えを一部認め,病院に慰謝料などの支払いを命じる判決を言い渡しました。・・」(NHK平成28年3月29日放送のニュースより)



この裁判は,今後控訴審に移ることが予想されますので,内容についてのコメントは差し控えますが,私自身とても興味深く感じているのは,裁判所が「医師の説明義務違反」を肯定した点にあります。



と申しますと,その理由は医師と患者の契約関係にあります。元々医師と患者との契約関係は,「委任契約(準委任契約)」という類型に属すると言われています。「委任契約」の特徴は,「受任者(医師)の裁量が広いこと」にあります。



とすると,委任契約における受任者である医師は,その広い裁量により「患者のために最善の結果を実現するために最善の努力をすること」を受任した,と言えるのでありまして,そのプロセスの個々の判断について,「合法」「違法」の評価を行うことはとても難しいはずなのです(医療過誤訴訟で患者側の勝訴率がとても低い,と言われているのは委任契約の性質も理由だとされています。)。



すると,今回岡山地裁で判決が出された裁判で問題となった「医師の説明義務」につきましても,「委任契約」という契約類型からすると,「医師が患者に対して個々の説明していなくても,その手術を受けることが患者にとって最善の結果であると医師が判断したのであれば,それは医師の広い裁量による判断であって,違法ではない」と評価される可能性があるわけです。



それに対して,今回出された岡山地裁判決は,医師が説明を怠ったことで,患者の女性が臓器を摘出するかどうかの自己決定権を奪われた点を重視して,医師の説明義務違反を違法と判断したのでした。



岡山地裁判決が引用した「自己決定権」とは,憲法13条の規定する「個人の尊厳」から導き出される人権の1つとされているものです。そして,考えてみますと「委任契約」における受任者(医師)の裁量権の広さは,憲法ではなく,法律で規定されている制度にすぎないわけです。



そもそも憲法の保障する人権とは,多数決では奪えないものがある,ということを意味する存在です。さらにそれは同時に,多数決により制定される法律でも奪うことができないものがある,それが人権である,ということをも意味することです。



憲法が保障する人権と法律上の制度が対立した場合には,人権が優先されるのだ,というのが,この度の岡山地裁判決の背後にある理念のように感じました。その意味で,良い判決をいただいたように感じています。