相続人が死亡していた時 | 資産家のためのトータルコーディネート相続対策

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相続対策失敗から、借金30億円を背負い完済した不動産活用術等を伝えるブログ。講演・セミナーで満足度96%。1,000件以上の不動産取引経験を持つ杉浦浩一がお伝えします。

こんにちは、

30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。

今回は相続人が死亡していた時の話です。

相続人が死亡などの理由により相続権を失った場合、その相続人の子など(直系卑属)
が相続権を引き継ぎます。このことを「代襲相続」といいます。代襲相続の原因は、
①以前死亡(同時死亡を含みます。)、②欠格、③廃除、の3ケースです。
 たとえば、被相続人死亡時に相続人となるべきであった、一人息子は既に死亡しているが、
その一人息子の子供(すなまち被相続人の孫)はいるといった場合に、その息子の子供
(すなわち被相続人の孫)に相続権が移るのです。また、その息子の子供
(すなまち被相続人の孫)も相続権を失っていた場合は、その息子の孫
(すなわち被相続人のひ孫)に相続権が移ります。このことを「再代襲」といいます。
 なぜなら、相続はもともと親から子へ、そして子から孫へというように上から下へ
財産が流れていくのが自然であると考えられているからです。

相続コンサルタント 杉浦浩一

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