秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、相続登記義務化と過料通知です。

 

 

 

 

 

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)が

 

令和6年4月1日

 

より施行されます

 

 

 

これにより

 

いわゆる

 

「相続登記の申請義務化」

 

が始まります

 

 

 

法律の施行を前にして

 

いまいちど

 

制度の概要をご説明申し上げたいと思います

 

 

 

 

 

1.申請義務を負うものは誰か?

 

①相続により所有権を取得した相続人

 

②遺贈により所有権を取得した相続人

 

注)遺贈により所有権を取得した「相続人以外の第三者」は含まれません

 

 

 

 

2.申請期間

 

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内

 

 

ただし、法定相続分での相続登記後に遺産分割が成立した場合・相続人申告登記の申出後に遺産分割が成立した場合

 

→当該遺産分割の日から3年以内

 

 

 

 

3.相続人申告登記の申出と相続登記申請義務

 

相続登記の申請義務期間内に、相続人申告登記の申出をした者は、申請義務を履行したものとみなす

 

 

 

 

4.過料

 

正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する

 

 

 

 

5.過料事件の手続

 

(1)登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、その者に対して、申請の催告をし

 

  その期間内に申請がなされないときに限り、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない

 

 

(2)「過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき」の内容

 

  ①相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権移転登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不

 

   動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき

 

  ②相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権移転登記を申請した場合において、当該遺産

 

   分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき

 

 

  *いわゆる「登記モレ」が判明するケース。

 

  このような場合、通常、通知以前に、まずは登記官からの補正の連絡があるものと思われる。

 

 

(3)「正当な理由」の判断手続と具体例

 

 登記官は、申請の催告をするときは、「正当な理由」がある場合にはその具体的な事情を申告するように求めたうえ、一切の事

 

情を総合してその有無を判断する

 

 例)

 

①相続人が極めて多数で時間を要する場合

 

②遺言書の有効性や遺産の範囲等が相続人間で争われている場合

 

③申請義務を負う相続人に重病等の事情がある場合

 

④DVにより避難を余儀なくされている場合

 

⑤経済的に困窮しており、申請の費用負担が困難である場合

 

など

 

 

 

 

6.経過措置

 

本改正法は、令和5年4月1日よりも前に相続の開始があった場合についても適用される

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハムスター

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎