秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、資格試験と法改正です。
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各種資格試験においては
その試験において適用すべき法令等が定められています
たとえば令和3年度司法書士試験の受験案内書においては
次のように記載されています
「法令等の適用日」
筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は,
令和3年4月1日(木曜日)現在において施行されているもの
(同日が施行日とされているものを含みます。)
とします。
ところで
民法の債権法に関する改正が
平成29年6月2日に公布され
全ての改正条文が令和2年4月1日までに施行されています
(定型約款については平成30年4月1日、保証の公証人による意思確認については令和2年3月1日に、それぞれ施行ずみ)
ですので
令和3年度司法書士試験において債権法に適用されたのは
平成29年改正法ということになります
法改正と資格試験の関係については
各試験によって若干違いがあるように思います
パターン1:改正項目について直ぐに出題されるというもの
パターン2:改正項目については2~3年経過した後から出題されるというもの
令和3年度の試験問題はまだ目にしていませんが
令和2年度の司法書士試験問題をみてみたところ
概ね平成29年改正に関連する問題の出題はなく(あえて外してあり)
定型約款に関する出題が見られた程度のように思います
今年改正法の問題がどの程度出題されたのかわかりませんが
令和4年の試験からは正面から平成29年改正法を問う出題が増えるのではないかな
と予想しています
そこで
受験生としては改正法の内容を押さえる必要があることになります
このブログの中でも少しずつ平成29年改正法の中で試験問題になりそうなところをまとめていきたいと思っています
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