秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、判決・調停による登記と住所証明書です。

 

 

 

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判決で登記を命じる判決を得た場合や

 

不動産を相続する内容の調停が成立した場合には

 

判決書や調停調書を利用して登記手続きをすすめることができます

 

 

 

「不動産登記法」

(判決による登記等)

第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

 

 

 

この場合には

 

登記原因証明情報として

 

判決書・調停調書を添付します

 

 

 

では住所証明書の添付は必要でしょうか?

 

 

 

通達によると必要とされているようです

 

 

 

その理由は

 

訴訟の場合当事者の表示における住所は必ずしも住所でなくてもよく居所や営業所などでも可能であるから

 

登記において表示する「住所」としては適当ではない

 

というものです

 

 

 

確かに

 

訴状等に住所として表示されている場所が当事者の役所の登録上の住所と必ずしも一致しないというのはそのとおりです

 

 

 

しかし

 

それを言い出したら判決書・調停調書を登記原因証明情報として利用していいのかという点に疑問が生じないでしょうか?

 

 

 

つまり

 

裁判所においては

 

住所のみならず

 

当事者についても厳密に特定されているわけではありません

 

 

 

たとえば氏名冒用訴訟において被冒用者を当事者として判決が確定することもありえます

 

 

 

その場合表示説の立場から当事者として表示されたものが当事者とされるわけですが

 

このことは

 

判決書は判決書に当事者として表示されている者が自ら訴訟行為を行ったことまでは保証していない

 

ということになります

 

 

 

しかし

 

それを前提として判決による登記という制度は運営されているわけです

 

 

 

この点からするならば

 

判決書・調停調書記載の「住所」をもって住所証明情報として援用することを認めてもいいのではないかな

 

と思うのですがどうでしょう

 

 

 

また

 

裁判所サイドの運営で

 

判決書や調書などに

 

住民票上の住所であるのか(裁判所で確認済みの場合)

 

居所であるのか

 

等の表示をすることにしてもいいのかもしれません

 

 

 

現状では

 

住民票の住所を確認することで

 

少なくとも登録上の住所であることは確保できるので

 

添付することに異議はないのですが(^^♪

 

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