秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、取締役の解任です。
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株式会社には
最低限
株主総会
という機関が設置され
取締役
という役員がいます
株主総会とは
株主によて意思決定を行う機関のことをいいます
株主とは出資や譲受などによって株式を保有する者のことをいい
株式とは株主が会社に対して有する権利の総体のことをいいます
また
取締役とは
会社の業務執行に関する
意思決定及び執行(原則的)
を行うものをいいます
会社の機関構成によってその担う役割は異なるものの
おおまかなイメージでいうと
株主総会においては
会社の大枠的な事項・最重要事項について決定し
取締役(会)においては業務に関する事項について決定する
というような感じになるかと思います
この
株主総会と取締役との関連で大きいものの一つが
取締役の選任・解任
です
株主は
会社の所有者(出資者)として
能力のある者に会社の経営を委ね
剰余金の配当という形でリターンを得ることを目的とします
その間
取締役が思ったような業績を上げていないなど取締役として不適任と判断すれば
これを解任することで経営の刷新を図ることができます
このように
取締役の選解任は
株主総会の重要な権限の一つになります
<会社法>
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(略)
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
(略)
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
(株主総会の決議)
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(略)
このように
取締役の地位を奪う解任においても
特段要件の加重は行われていません
これは
株主の取締役に対する監督権を重視したためです
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