秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話しは、破産管財人さんのお仕事です。
クリックよろしくお願い致します
↓↓↓
個人なり会社なりについて破産申立がされて
裁判所において破産手続がすすむことになり
その方に換価できる財産があるときは
破産管財人さんがこれを売却して債権者の配当にあてることになります
この
債権者の配当に回すお金をどれだけ集めることが出来るか
が破産管財人さんの大きな見せ所です
わたし個人が関与したものとして記憶にあるのは
とある士業で利用されている「証紙」を買わないか
と破産管財人さんに聞かれたことがあります
枚数もそれほどではなく
売買金額にしても大した金額ではないのですが
ここまで換価するんだな
と思った覚えがあります
またあるとき
とあるお客さんから
破産管財人さんと不動産の売却について協議しているけれども破産管財人さんの言う売買価格が高い
というご相談を受けたことがあります
そのご相談者の方が提示した売買価格について破産管財人さんから
そんな安くは売ることは出来ない
と言われたそうなのです
諸般の事情を勘案すると相談者の方が提示した金額は決して高い金額でもないので
そのままその金額を主張して様子を見てみては
ということになりました
しばらくして
その相談者のもとに破産管財人さんから再度連絡があり
相談者の提示した価格で裁判所から許可をとることにする
との提案があったそうです
ゼロよりは現金になった方がいいですもんね(^^♪
ブログランキングに参加しています
↓↓↓
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
司法書士荻原正樹
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎
