秋田の相続は司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、令和初の登記申請は抵当権設定です。
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10連休が終わったと思ったら
連休中のしわ寄せとでもいいますか
いろいろな事務作業がどっと押し寄せて
先週はバタバタして終わってしまいました
今週はようやくちょっと落ち着いて
ペースを少し取り戻せそうです
そんな中
当事務所における
令和初の登記申請は
抵当権設定登記
でした
金融機関さんからいただいた委任状の日付が
令和
になっており
改めて元号が変わったんだなあ
と実感しています
ところで
この登記申請の準備をしているときに
ふと迷ってしまったことがあります
それは
申請書の登記原因において
令和元年5月0日と書くのか
令和1年5月0日と書くのか
です
公的書類で日付などを表示するときには
令和元年
とするとされています
しかし
委任状やら
抵当権設定証書では
令和1年
と記載されています
この場合どちらでなければいけないということはないのでしょうが
登記上はどちらがスマートなのか?
正解が分からなかったので
今回は
登記原因の表示は令和1年としたうえで
念のため書面申請にしてみました
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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
司法書士荻原正樹
秋田市東通五丁目12ー17-1A
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