秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、特例社団法人の抵当権抹消です。
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今回は商業登記と不動産登記をまたぐお話しです
以前あった特例社団法人のうち
認可を受けた者は
一般社団法人へと移行しています
この場合
法人登記においては
旧法人の解散登記
と
新法人の設立登記
を申請する必用がありました
では
旧法人名義の抵当権を抹消する場合
この抵当権の抵当権者について
抹消登記の前提として旧法人から一般社団法人への移転登記が必要でしょうか
設立なので別法人ですから
移転が必要な気もしますよね
これについては
特例有限会社の株式会社への移行の場合と同じ扱いになります
つまり
特例有限会社を株式会社に移行させる場合
商業登記においては
有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請しますが
不動産登記上は移転ではなく商号変更の扱いになります
これと同様
社団法人から一般社団法人への移行の場合でも
不動産登記上は名称変更で処理しますので
抹消の前提としての抵当権の移転登記は不要になります
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