秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士の荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話しは、日本政策金融公庫への報酬請求です。
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以前もお話しいたしましたが
抵当権者が農林漁業金融公庫になっている場合
その抵当権を抹消するには
原則として
当該抵当権を農林漁業金融公庫から日本政策金融公庫へ移転する必要があります
(以前のブログはこちら→旧農林漁業金融公庫(日本政策金融公庫)の抵当権抹消)
この場合
登録免許税は非課税なのですが
報酬はどうするかというと
日本政策金融公庫さんへ請求すると払ってくれます
その手続きには決まりがありまして
3ケ月分をまとめて請求してね~
ということになっています
そして
この請求を行ってから2ケ月程度で支払いが行われるシステムです
例で示しますと
4~6月申請 → 7月請求 → 9月支払い
7~9月申請 → 10月請求 → 12月支払い
10月~12月申請 → 1月請求 → 3月支払い
1~3月申請 → 4月請求 → 6月支払い
先日
12月中に申請した抵当権移転登記があったことを想いだし
あわてて請求書を送付しました
公庫さんの事務の効率化を図るのは分かりますが
司法書士としては覚えておくという作業が増えますね(笑)
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司法書士荻原正樹
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