こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、会社設立とペーパーカンパニーです。

 

 

 

 

 

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ここ最近の報道では

 

カルロス・ゴーンさんのいままでの行動や

 

今後の捜査の行方などが

 

毎日のように報道されており

 

皆さんの中にも

 

関心をお持ちの方が多いのではないでしょうか目

 

 

 

 

経営の主導権争いとか

 

司法取引とか

 

ゴーンさん側の人間への揺さぶりとか

 

内密捜査とか

 

フランス大統領とかクラッカー

 

 

 

 

現場の外にいる人間にとっては

 

テレビドラマを見ているかのような

 

ドラマ性たっぷりの事件ですびっくり

 

 

 

 

この報道を見ていると

 

頭の中に

 

香川照之さんとか

 

堺雅人さんとかの顔が浮かんでくるのは

 

私だけでしょうか(笑)爆  笑

 

 

 

 

ところで

 

報道によれば

 

カルロス・ゴーンさんが

 

お金を流していた会社として

 

海外にある会社の名前が挙がっており

 

この会社の本店がその海外で日産の建物がある所在地と同じ場所であることから

 

この会社がまったく実体のないペーパーカンパニーであったとされていますうーん

 

 

 

 

こんなことが日本でも可能なのかと言えば

 

可能です上差し

 

 

 

 

詐欺グループなどが適当な会社を作る

 

本店は全く見ず知らずのマンションの一室

 

レポーターが取材にいっても誰もいないし使われた形跡もない

 

などという場面をご覧になったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?目

 

 

 

 

つまり

 

日本においては

 

自分が知らないうちに

 

自分の家を本店として

 

他人に勝手に会社を設立されてしまうことが可能になっています滝汗

 

 

 

 

どうしてそうなるのかといえば

 

会社(例えば株式会社)設立のためには

 

必要な書類等を添付して

 

法務局に登記申請をしますが

 

法務局においては

 

書類等を形式的に申請して

 

法に適合しないとか不足しているとかの事由が見当たらない限り

 

設立を認めることになっていますOK

 

 

 

 

これを準則主義といいますメモ

 

 

 

 

そのため

 

法の要件を充足した手続きによって会社の本店としてどこどこに決めましたよ

 

という書類があり

 

その書類上の本店と登記申請上の本店が一致する限り

 

原則として設立が認められるのですクローバー

 

 

 

 

さらに

 

同じ本店所在場所は複数の会社で共用できます本

 

 

 

 

たとえば

 

自宅住所を本店としてネット配信の会社を設立し

 

その後

 

同じく自宅住所を本店として雑貨輸入の別の会社を設立する

 

なんてことも可能ですOK

 

(但し商号は異なるものであることが必要)

 

 

 

 

会社設立手続に関しては

 

株主に関する資料を提出させるような法改正が行われていますが

 

書面による形式的審査にとどまる限り

 

それほど実効性はないように思われますおばけ

 

 

 

 

より詳細に会社の実態をチェックしようと思えば

 

面接を取り入れるとか

 

免許主義にするとかの必要があるのでしょうが

 

設立のファストトラック化などの流れを見ても

 

可能性としてはゼロに近いでしょうかたつむり

 

 

 

 

 

ところで

 

話は変わりますが

 

士業者の中には

 

自分の事務所と同じ場所で

 

会社を設立している方がいらっしゃります目

 

 

 

 

その目的としては人により異なるのでしょうが

 

たとえば

 

利益の分散・税金対策

 

社会保障対策

 

士業の業務範囲とは言えないような事業を行うのに便利

 

社長という肩書が欲しい

 

などがあると思われますうーん

 

 

 

 

士業者が会社を設立する場合

 

1人会社(出資者がその士業者一人である場合)である場合が多く

 

役員もその士業者やそのご家族が入る程度の場合が多いと思われますお母さん

 

 

 

 

また

 

従業員はいないか

 

いてもせいぜい家族が働いていることにする場合が多いのではないでしょうかモグラ

 

 

 

 

ところで

 

相談者・一般の方からすれば

 

士業者の事務所に行くときは

 

その「士業者としての本職」に相談に行くことが多いでしょうおじいちゃん

 

 

 

 

士業者に対しては

 

多くの場合、法によって業務内容に制限があると同時に

 

士業者としての公共的役割(使命)を担っていると言えると思いますキョロキョロ

 

 

 

 

そのような役割(使命)を担う士業者において

 

たとえ

 

法律上は

 

自然人としての士業者とは別人格の法人としての会社が存在するとしても

 

実際上は

 

実際に業務を行っている人間が同一であるような場合

 

厳密な意味で両者の行為を峻別することは難しいと思われます

 

 

 

 

とすれば

 

このような状態を正当化するためには

 

相談者・利用者の方が不利益を受けたり誤解したりしないような

 

特段の配慮が必要ということになるような気がするのですが

 

どうでしょうか?

 

 

 

 

ところで

 

当事務所には

 

経営コンサルタントから広告チラシが送られてくることがあるのですが

 

その中で成功事例として紹介されていた事務所の司法書士が

 

士業として行うのはグレーなため会社を利用しましょう

 

そういう仕事は会社として受任しましょう

 

というような発言をしているのを見かけたことがあります目

 

 

 

 

このような発言は

 

事業者側目線の発言であって

 

相談者・利用者の方の利益が守られているのだろうか

 

と不安になってしまいますあせる

 

 

 

 

士業という職業についての考え方や

 

経営についての考え方についても

 

人それぞれで

 

どれが正解ということはないのでしょうが三毛猫

 

 

 

 

 

 

 

 

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