警察の取り調べで不適切とされた行為が昨年度は29件あったことが20日、警察庁のまとめで分かった。このうち14件は、昨年度導入された「取り調べ監督官制度」に基づく監督部門の点検で発覚していた。同庁は「制度を通じて取り調べの一層の適正化を図りたい」としている。

 29件のうち最も多かったのは「便宜供与やその約束」の21件で、たばこや菓子類などの提供が含まれる。次いで「やむを得ない理由がなく体に接触すること」の4件だった。刑事事件になったのは、捜査員が容疑者に暴力を振るったとして特別公務員暴行陵虐罪で起訴された2件。

 取り調べ監督官は、警務課長など捜査部門以外の幹部署員が「取り調べ監督官」となり、室内から外が見えない透視鏡(マジックミラー)越しに取調室内の状況を把握。不適切な行為が行われていないかを点検する。【合田月美】

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