知事はなぜ辞めない

松井代表の百条委員会か第三者委員会の決定を待たないと辞める必要が無いとポストしています。維新では、前に、任期まで粘った議員の事例があります。

 

 

局長の処分を下した第三者委員会

兵庫県議会が局長の処分を下したような第三者委員会ではなく、百条委員会を立ち上げたのは、利害関係者を排除する為です。

この第三者委員会のメンバーの一人である藤原正廣弁護士は、利益相反の立場でありました。

 

 

 

県民連合、県に懲戒処分の即時撤回申し入れ

兵庫県の斎藤元彦知事を批判する文書を巡って元西播磨県民局長の男性(60)が停職3カ月の懲戒処分となった問題で、県の内部調査に協力した藤原正廣弁護士が、斎藤知事の政治資金について文書で指摘された県信用保証協会の顧問弁護士を務めていることが分かった。県議会第4会派の「ひょうご県民連合」は21日、「調査の客観性や中立性が損なわれている」として懲戒処分の即時撤回を求め、県に申し入れた。

 

 

労働裁判では手続き論でアウト

 

渡瀬さんの処分撤回、地位保全、退職金を普通に戻す労働裁判では、以上のように処分を下した第三者委員会という手続きがアウト

 

労働裁判では処分内容でアウト

ausliebe

@reason4brething さんが、人事関係(法律)のお仕事をされておられるようで、教えていただいております。

 

ブログ主は、労働トラブルのセミプロ級で、弁護士よりも詳しかったりします。私の顧問弁護士は、二名居ますが、

一人は、木村壮先生です。木村先生よりも詳しい点があります。

 

 

 

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X上で出回っている、渡瀬さんのと思われる処分内容だが、渡瀬さん評価を下げ、渡瀬さんの告発文の質を疑問視するように持って行こうとするのが目的のようです。

知事擁護派はこれが局長処分の正当理由として、数人のアカウントが毎日、Xにあげていますが、実は、これが報復人事の証拠です。

 

令和6年1月1日施行の兵庫県懲戒処分指針があります。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/jinji/documents/chokaishobun_shishin.pdf

 

これによると、処分対象の以下の3つでは、停職3カ月は、処分内容は重過ぎる、相応しいとは思えません。

 

・14年200時間のPC使用利用は兵庫県懲戒処分指針では戒告もしくは言及です。

・文書配布は内部告発で保護対象

・職員(1名)の顔写真2回表示&スクショ&保存、匿名での中傷メール送付1回は

 処分対象になるかは微妙です。 

 ⇒これは、当事者同士の民事裁判の内容ですから、県庁が重い処分は下せない。

 

コーヒーメーカーを知事の代わりに受け取った収賄罪に抵触した職員の処分が訓告は、停職3カ月と比較すると明らかにおかしく、知事の身代わりになったからか?知事の意向が大きく働いていると思われます。

 

職権濫用罪に問われる

 

上記で見たように、手続き論、処分内容から、人事権の濫用になります。

公務員なので、報復人事とも言えるこの内容は、刑事告訴可能かもで、

今回は、公務員職権濫用罪にあたり、2年以下の懲役また禁固(刑法193条)