なかなか 余裕がなくて 書けないでいました。
連日の暑さも収まり 秋分の日も過ぎ 過ごしやすくなってきたし ここから、仕事頑張らないと・・・と
思っている 荒井です。
少し前になりますが、テレビをつけたら”伊那食品工業”の社長が出演していて、 自社について語っていました。 『日本でいちばん大切にしたい会社』という本を読んで記憶に残っていた会社なので 見ちゃいました。
働いている人が幸せそうな会社っていいですね。
※ 伊那食品工業㈱ ※
長野県伊那市に本社のある会社です。 ”かんてんぱぱ”をはじめとする”寒天”製品を製造販売して
います。札幌にもお店があるようです。
本題: 簿価引継が可能な組織再編税制の条件 吸収合併の場合 です。
適格合併の要件の中に ”従業者引継要件”があります。これについて若干の解説を加えます。
従業者引継要件とは、 「基本的に被合併法人の合併直前の従業者の内、その総数の概ね100分の80以上に相当する数の者が、合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていることが必要}です。
さらにかみくだくと
1 合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
気になるのは”みこまれていること”という表現のとらえ方なんですが・・・。合併後に
合併法人の業務に従事していればいいわけではなくって、ずっと 継続して 従事すること が必要
でも、合併後に業績が悪化したら・・・とか、パート・アルバイトはどうなるのか・・・とか 、自己都合による退職はどうなるのか・・・考えるとなかなか難しいですよね。
2 被合併法人から引き継いだ従業者については被合併法人から引き継いだ事業以外の事業に 従事しても合併法人の業務であれば問題ない。
3 合併法人の従業者については 継続勤務は要求されていない。
以上のような内容になっているようです。
結局 強者が弱者を吸収して良いように箱として使うような合併はだめなんだよ、てことなん ですね。