もう一つの共通点(一部推定相続人の財産横領) | かずさの弁護士 きみさらず法律事務所弁護士若林侑の日常ブログ

かずさの弁護士 きみさらず法律事務所弁護士若林侑の日常ブログ

平成27年1月にきみさらず法律事務所を開設する弁護士若林侑の日常を記したブログです。かずさ地域に根ざした弁護士です。
よくあるご相談や社会問題になっている事柄については弁護士として、地元袖ヶ浦に関することについては一かずさ地域住民として、筆を執ります。

先日投稿した記事に関して、もうひとつ共通している点がありました。
それは被相続人に配偶者がいて、その配偶者も認知能力が落ちていて、その配偶者の財産も一部相続人が預かっている状況であり、配偶者の判断能力が落ちているのをいいことに財産を次々と引き出して使い込んでしまっているという点です。

この状況を放置してしまえば、その配偶者が亡くなっていざ遺産分割となったときに分けるべき遺産がなくなってしまいますから、一刻も早く手を打たなくてはなりません。

その配偶者の認知レベルにもよりますが、何がなんだかわからなくなっているようなひどい症状の場合、成年後見人選任の家事審判の申し立てをしましょう。
成年後見人が選任されれば、成年後見人がその人の財産を管理することになりますから、使い込みが疑われる一部相続人から預金通帳などを取り上げたり、選任までの間に使い込まれたお金を一部相続人に返還請求をしたりできます。
後見のレベルまでいかなくても、現行法では補佐人・補助人という制度もあります。後見のように財産のとりあげまではいかなくても、多額の財産の贈与には補佐人の同意が必要になったりということもあるので、財産の使い込みにはある程度対応することができます。

当事務所はこのように成年後見関係も取り扱っております。まずは、主治医の先生に認知レベルの診断書を書いてもらうことです。成年後見人についても、お気軽にご相談ください。

きみさらず法律事務所
平日10時から18時
電話0438404003