遺言書のポイント② 自筆証書遺言の法務局保管制度

 

 

いぐち法務行政書士事務所 代表の井口です。

 

当事務所では個別相談やセミナーで遺言書の作成をお勧めしています。

 

今回は 自筆証書遺言の保管制度 についてお知らせします。

 

 

これまで自筆証書遺言はペンと紙、そして印鑑があれば作ることが出来ました。

 

手軽に出来るという理由で、作成された方も多かったのです。

 

ですが、遺言書は本人の大切な最終意思を遺すものですね。

 

遺産となる財産について本人の想いを遺言書として遺されます。

 

 

大切な遺言書ですので、これまで自筆証書遺言書は保管紛失。そして内容の改ざん

 

が心配でした。

 

例えば相続人の一人が遺言書を見つけて、秘密裡にこれを読み、自分に不利な内容だ

 

と内容を改ざんしたり、破り捨てて無かったことにして遺産分割をすることも出来た

 

のです。

 

また、遺言者の死後、残された遺言書が見つからず、家族等の相続人は遺言書は無い

 

ものとして遺産分割を済ませてしまう

 

ところが後日、以外な場所から遺言書が見つかり、遺産分割を再度やり直す‥。

 

こんな例が多くありました。

 

 

 

このようなリスクを避ける為、大切な自筆証書遺言を法務局で預かって貰えるように

 

なりました。

 

遺言者の死後、相続人は保管されているかどうかを「遺言書保管事実証明書」の交付

 

を求めて調べることが出来ます。

 

また、遺言書が保管されていたら、遺言書の写しを請求する「遺言書情報証明書」

 

交付請求も出来るのです。

 

 

遺言書保管の費用は?

 

作成した自筆証書遺言はご自身が法務局に持参します。

 

この自筆証書遺言保管制度、法務局に納める費用は3,900円。安価でとても有益な制

 

度が創設されたのです。

 

是非、検討して頂きたいと思います。

 

 

 

当事務所は自筆証書遺言作成サポートを承ります。

 

守秘義務厳守で個別対応 ご要望をしっかり伺い、原案作成からサポート致します。

 

自筆証書遺言作成費用 50,000円~(税込55,000円~)

 

料金等の詳細はホームページをご参照ください。

 

 


 

人生100年時代の今日です。

 

毎月開催の終活相談会では、高齢となられたご本人やご家族の安心に役立つ情報を提

 

供しております。

 

参加費無料 ご予約の上是非お越しください。

 

 

行政書士 井口宏一のプロフィール

https://profile.ameba.jp/me