1 申請者の概要
株式会社イングリウッド
2 違反被疑行為の概要(表示例:別紙1及び別紙2))
⑴ イングリウッドは、「三ツ星ファーム」と称する冷凍宅配食(以下「本件商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、令和3年6月16日から令和6年8月9日までの間、自社ウェブサイト等において、例えば、「ご好評につき3冠達成!」、「プロの料理人がオススメする宅食ランキングNo.1」、「宅食サービス総合支持率ランキングNo.1」、「ダイエット中の女性が選ぶ食事サービスNo.1」、「たくさんの方に選ばれています」等と表示することにより、あたかも、本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品に関する「プロの料理人がオススメする宅食ランキング」、「宅食サービス総合支持率ランキング」及び「ダイエット中の女性が選ぶ食事サービス」の3項目(以下「本件3項目」という。)をそれぞれ調査した結果において、本件商品に係る本件3項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていたが、実際には、当該表示は、それぞれ客観的な調査に基づいたものではなかった。
⑵ イングリウッドは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、第三者に対し、対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSへの投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示を、例えば、令和5年10月1日から令和6年8月19日までの間、自社ウェブサイトの「レンチン5分のご褒美ご飯 SNSでも話題に!」との表示箇所等において抜粋するなどして表示していた。
3 違反する疑いのあった法令の条項
景品表示法第5条(同条第1号及び第3号(ステルスマーケティング告示))
4 確約計画の概要
⑴ 前記2の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記2の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。
⑵ 前記2の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。 ⑶ 前記2の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じること。
⑷ 令和3年6月16日から令和7年2月9日までの間に本件商品を購入した一般消費者に対し、購入金額の一部を返金すること。 ⑸ 前記⑴から⑷までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。
5 確約計画の認定
消費者庁は、次のとおり、前記4の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。
⑴ 措置内容の十分性 前記4の確約計画は、近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定された事案において命令された措置の内容を含んでいること、また、一般消費者の被害回復に資するものであること等を踏まえれば、措置内容の十分性を満たすと判断した。
⑵ 措置実施の確実性 前記4の確約計画は、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること等を踏まえれば、措置実施の確実性を満たすと判断した。
6 薬事法ドットコムからのコメント
詳しくは「薬事の虎」25年9月25日号をご覧ください