冷凍宅配食の販売事業者2社「令和7年9月19日」(確約計画の認定) | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

1 申請者の概要 

味の素株式会社 

株式会社イングリウッド

2 違反被疑行為の概要(別紙

2社は、「あえて、」と称する冷凍宅配食(以下「本件商品」という。)を共同して一般消費者に販売するに当たり、第三者に対し、本件商品の無償提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSへの投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示を、例えば、令和6年5月10日から同年8月6日までの間、本件商品の販売サイトの「使ってみた方の感想 Instagramでの投稿レビュー」との表示箇所等において抜粋するなどして表示していた。 

 

3 違反する疑いのあった法令の条項 

景品表示法第5条(同条第3号(ステルスマーケティング告示)

4 確約計画の概要 

⑴ 前記2の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記2の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会等で決議すること。 ⑵ 前記2の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。⑶ 前記2の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じること。 

⑷ 前記⑴から⑶までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること。

5 確約計画の認定

消費者庁は、次のとおり、前記4の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。 

 

⑴ 措置内容の十分性前記4の確約計画は、近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定された事案において命令された措置の内容を含んでいること等を踏まえれば、措置内容の十分性を満たすと判断した。 

⑵ 措置実施の確実性前記4の確約計画は、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること等を踏まえれば、措置実施の確実性を満たすと判断した。 

6 薬事法ドットコムからのコメント

詳しくは「薬事の虎」25年9月25日号をご覧ください