P&Gジャパン合同会社「令和7年8月1日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ、TV

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

P&Gジャパン合同会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)対象商品

「ファブリーズお風呂用防カビ剤」

 

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

別表1「表示媒体」欄記載の期間 

 

(イ) 表示期間別表

別表1「表示期間」欄記載の期間 

 

(ウ) 表示内容(表示例:別紙) 

例えば、遅くとも令和4年4月15日から令和5年5月18日まで
の間、商品パッケージにおいて、「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」、『※防カビ効果は約6週間持続します」、「自然発想成分“BIOコート"テクノロジーがお風呂場の隅々にまで広がり、天井や床や掃除しにくい場所などを有効成分でコーティングし、黒カビの成長を防ぎ続ける」等 と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を浴室に設置するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、P&Gジャパンに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、P&Gジャパンから資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

 

⑶ 命令の概要

ア前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

詳しくは薬事の虎8月6日号をご覧ください