Ⅰ.分類
1.誤認類型
ステルスマーケティング告示
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
医療法人社団スマイルスクエア
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象役務
スマイルスクエアが経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所(以下「スマイル+さくらい歯列矯正歯科」という。)において提供する歯列矯正(以下「本件役務」という。)
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「Googleマップ」と称するウェブサイト(以下「Googleマップ」という。)内のスマイルスクエアが開設し経営するスマイル+さくらい歯列矯正歯科の「プロフィール」と称する施設情報(以下「プロフィール」という。)における「クチコミ」と称する当該施設の口コミ及び評価を示す箇所(以下「口コミ投稿欄」という。)
(イ) 表示期間別表
「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙)
本件役務の提供を受けるためにスマイル+さくらい歯列矯正歯科に来院した者(以下「第三者」という。)に対し、Googleマップ内のスマイルスクエアが開設し経営するスマイル+さくらい歯列矯正歯科のプロフィールにおける口コミ投稿欄のスマイル+さくらい歯列矯正歯科の評価として「★★★★★」(以下「星5」という。)と併せて感想を投稿すること又は星5を投稿すること(以下これらを併せて「本件星投稿」という。)を条件に、5,000円分の「QUOカード」と称するギフトカードを提供すること又は当該第三者がスマイル+さくらい歯列矯正歯科に対して支払う本件役務に係る治療費の総額から5,000円を割り引くことを伝えたことによって、当該第三者が、別表「表示内容」欄記載のとおりの表示をしていたことから、スマイルスクエアは、本件役務に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該投稿による表示は、スマイルスクエアが自己の供給する本件役務の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
イ実際
前記アの表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これをスマイルスクエアの役員及びスマイル+さくらい歯列矯正歯科の医療従事者に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
ステマ措置命令第一号の医療法人祐真会事件と同じパターン