ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の販売事業者2社「令和7年3月14日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社イースマイル

株式会社スマイルコミュニケーションズ

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)対象商品

「さよならダニー」と称する商品(以下「本件商品①」という。)、「さよならダニーデラックス」と称する商品(以下「本件商品②」という。)、「さよならダニーアレル物質分解ミスト」と称する商品(以下「本件商品③」という。)、「さよならダニースプレーワンプッシュ式」と称する商品(以下「本件商品④」という。)及び「さよならハクション」と称する商品(以下「本件商品⑤」という。)の各商品

 

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア)表示媒体・表示箇所及び表示期間 

別表

 

 

(イ)表示内容 

a イースマイル(表示例:別紙1から別紙5まで) 
(a) 例えば、本件商品①について、令和4年12月2日に、商品パッケージにおいて、本件商品①の画像と共に、「3次元ダニ捕りシートだから1枚でなんと25万匹※捕獲!」等と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり同表「対象商品」欄記載の商品を使用するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。
 
(b) 本件商品③について、例えば、遅くとも令和4年12月7日以降、商品パッケージにおいて、「アレル物質分解!」、「ダニのフンや死がいを不活化します。」、「光触媒とは? 光触媒とは、光を受けるとその表面で強力な酸化力を生み、接触するダニのフンや死がい、花粉などのアレル物質を酸化分解する環境浄化材料です。」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件商品③を使用するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。 
 
(c) 本件商品④について、例えば、遅くとも令和5年10月25日以降、商品パッケージにおいて、「\ダニが逃げだす!よりつかない/」、「たった1プッシュ※1でダニよけ 効果約1ケ月※2」等と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件商品④を使用するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。 
 
(d) 本件商品⑤について、例えば、遅くとも令和5年10月25日以降、商品パッケージにおいて、「スプレーするだけ 1ヶ月持続」、「ダニのフン 死がい そして花粉 掃除しきれないハウスダストを抑制」、「●ハウスダスト※3を包み込んで分解! 抗アレル物質成分『アレルGプラス』配合」、「●殺虫成分不使用のダニよけ※1 お子様やペットにやさしい!」、「●除菌・消臭効果※4」等と表示するなど、別表4「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件商品⑤を使用するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。 
 
 
b スマイルコミュニケーションズ(表示例:別紙6及び別紙7 別紙8 別紙9及び別紙10) 
(a) 例えば、本件商品①について、令和6年6月25日から同年7月3日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「1シートあたりのダニの捕獲力 26万匹」、「誘引剤 ダニが好むフェロモンの香り」等と表示するなど、別表5「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり同表「対象商品」欄記載の商品を使用するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
 
(b) 本件商品③について、令和6年6月25日から同年9月2日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「さよならダニーSERIESアレル物質分解ミストなら」、「ダニアレルゲンを90%以上分解して不活化!」等と、別表6「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品③をソファ、じゅうたん、寝具等に噴霧するだけで、本件商品③に含まれる光触媒の作用により、ダニアレルゲンを90パーセント以上分解して不活化する効果、花粉、ウイルス、菌、悪臭成分等を分解する効果並びにアレル物質、花粉及びウイルスを水及び二酸化炭素に分解して無害化する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 
 
(c) 本件商品④について、令和6年6月25日から同年9月6日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「日中も夜間もず~っとダニよせつけない!」、「ダニが嫌がる“安全性の高いダニよけ成分”が煙のように広がり、生きたダニを忌避+よりつきにくくします。」等と、別表7「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品④を寝具、ソファ、カーペット等に噴霧するだけで、本件商品④に含まれる成分の作用により、寝具等にダニを1か月間寄せ付けない効果が得られるかのように示す表示をしていた。 
 
(d) 本件商品⑤について、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和6年6月25日から同年7月22日までの間、「ハウスダスト低減率98.9%」、「3 空気中のアレルゲンだけでなく、後から降ってきたアレルゲンも分解+無害化!」等と表示するなど、別表8「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件商品⑤を使用するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 

 

 

イ実際

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

 

 

⑶ 命令の概要

ア イースマイル 

(ア) 本件商品②から本件商品⑤までの各商品について、別表1から別表4までの各表「表示期間」欄記載の期間に、別表1「表示媒体・表示箇所」欄及び別表2から別表4までの各表「表示媒体」欄記載の各商品パッケージにおいて、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく行っている別表1から別表4までの各表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり本件商品②から本件商品⑤までの各商品を使用するだけで、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること。

(イ) 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件5商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(ウ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

(エ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

イ スマイルコミュニケーションズ 

(ア) 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件5商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(イ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

(ウ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント