Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社デザインワード
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象役務
別表1記載の9役務
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体・表示箇所
別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
(イ)表示期間
別表2「表示期間」欄記載の期間
例えば、本件ウェブサイトの札幌校の「ネイリスト養成コース 講座・費用一覧」と称するページにおいて、「プロフェッショナルネイルコース」と称する講座について、令和5年10月6日から令和6年3月24日までの間、「今だけ授業料50%割引!!」、「通常授業料701,800円(税込)」、「割引額350,900円(税込)」及び「授業料350,900円(税込)」と表示するなど、別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常授業料」と称する価額は、同表「校舎」欄記載の校舎において同表「対象役務」欄記載の役務について通常提供している価格であり、「授業料」と称する実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
イ実際
「通常授業料」と称する価額は、別表2「校舎」欄記載の校舎において同表「対象役務」欄記載の役務について最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、それぞれ、本件9役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
「通常価格」というワードを使わず(「通常価格」には4Wの販売実績が必要)、今だけ無料で会員になれてそうすれば「非会員価格と比べて50%OFF」、といった訴求をすればよかっただけのこと。