RIZAP株式会社「令和6年8月9日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認、ステルスマーケティング告示

 

2.表示媒体

WEB

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

RIZAP株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)優良誤認表示

 

ア 対象役務

RIZAPが運営する「chocoZAP」と称する店舗において提供する別表1記載の各サービス

 

イ 対象表示

(ア) 表示の概要

a 表示媒体・表示箇所

 

(a) 「\\1回たった10分で//理想の白い歯へ」と称する自社ウェブサイト

(b) 別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載のInstagramと称するSNS(以下「Instagram」という。)内のアカウントの投稿 

 

b 表示期間 

別表2「表示期間」欄記載の期間 

 

c 表示内容(別紙1-1ないし別紙1-2-2

例えば、令和6年3月28日及び同月29日に、「\\1回たった10分で//理想の白い歯へ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「追加料金なしで 全サービスも24時間使い放題!」、「ボディメイクや美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキングスペースも好きな時にご利用可能です!」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務①のうち同表「サービスの種類」欄記載の各サービスについて、1日24時間のうち、いつでも又は好きな時に利用できるかのように示す表示をしていた。 

 

(イ) 実際

本件役務①のうち別表2「サービスの種類」欄記載の各サービスについて、利用できる最大の合計時間数は同表「利用できる合計時間数」欄記載の時間数であって、1日24時間のうち、いつでも又は好きな時に利用できるものではなかった。

 

(2)ステルスマーケティング告示

ア 対象役務

RIZAPが運営する「chocoZAP」と称する店舗において提供する役務

 

イ 対象表示

(ア) 表示の概要

a 表示媒体・表示箇所 

別表3「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所 

 

b 表示期間 

別表3「表示期間」欄記載の期間

 

c 表示内容(別紙2-1ないし別紙2-4 別紙2-6) 

第三者に対し、対価を提供することを条件に、本件役務②についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示をRIZAPが依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋するなどして、例えば、令和6年3月28日に、「セルフでも簡単!毎日をもっとキレイに! 完璧つるすべ肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称する自社ウェブサイトの「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との表示箇所において、サングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画像と共に、「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 !!←これにかなり惹かれた感ある」、「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」、「@●●●●●●●●●」、「※個人の感想です。」等と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示をしていたことから、RIZAPは、本件役務②に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は、RIZAPが供給する本件役務②の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)と認められる。 

(イ) 前記(ア)の表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示で あることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。 

 

⑶ 命令の概要

(ア) 前記⑴イ(ア)の表示は、前記⑴イ(イ)のとおりであって、本件役務①の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(イ) 前記⑵イ(ア)の表示は、前記⑵イ(イ)のとおりであって、本件役務②の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

1.本件については、景表法ニュースレター6月5日号を参照>ピンチ!A社さん ~240 号~(2024/06/05) | 景表法ニュースレター バックナンバー (ameblo.jp)

 

2.  ステマ違反は第2号。LPへのインスタ引用なら消費者は企業の依頼があると認識すると思うが、それでもPR表記が必要としたもので、LP引用事例は注意する必要がある