アフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社「令和6年3月27日」東京都 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.表示媒体

WEB

 

2.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社ヘルスアップ

株式会社ニコリオ

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)株式会社ヘルスアップ (表示例)

「シボローカ」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表1~3のように表示することにより、あたかも、シボローカを摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていた。
また、ヘルスアップは、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表4・5のように表示することにより、あたかも、シボローカについて、国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていたが、実際には国が認めた事実はなかった。

 

(2)株式会社ニコリオ(表示例)

「フラボス」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイトにおいて、別表6・7のように表示することにより、あたかも、フラボスを摂取することで、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのように示す表示を行っていた。

知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、上記(1)上段及び(2)の表示について、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社ともに書面を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものだった。

 

  1. 東京都の調査に対して、(株)ヘルスアップは、「調査対象のアフィリエイト広告は自社・広告代理店とも関与しておらず、第三者のいたずらや迷惑行為の可能性がある」と回答し、自らの表示責任を一貫して否定していた。そこで、関与した広告代理店を都において特定し、調査を実施したことで、ヘルスアップの回答が虚偽であることが判明した。
  2. (株)ニコリオは、今回のフラボスとは別商品に係る表示について、過去に他県から措置命令を受けており、今回で2回目の措置命令となる。

 

⑶ 命令の概要

(1)事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること
(2)今後、同様の表示を行わないこと
(3)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること

 

Ⅲ.メディアの報道

ニコリオは自社ホームページで、今回の措置命令が不服として、取り消し訴訟と執行停止の申し立てを準備するとしていることを報じている(通販通信)

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

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