Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブサイト
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社W-ENDLESS
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象商品
「Dr.味噌汁」と称する食品
⑵ 対象表示
(ア)表示媒体
自社ウェブサイト「beauty award」と称するW-ENDLESSが運営するウェブサイト
(イ)表示期間
令和2年11月20日から同年12月28日までの間
(ウ)表示内容(別紙)
「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』 といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんです!」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、W-ENDLESSに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.メディアの報道
消費生活センターにはおととしから去年にかけて、効果に関する苦情などが100件以上寄せられていた、と報じている(TBSニュース)
Ⅴ.薬事法ドットコムからのコメント
ダイエットに関して、消費者庁は、
(A)置き換え(サプリ形は置き換えにはなりえない)
(B)サプリ形に関しては食事制限・運動併用ロジック
しか認めない。